親と同居していたら、児童扶養手当ては出ない!

2006年2月3日

A子さんは、平成17年6月、離婚した。

子どもを抱えて、収入もなく、派遣社員で働いてる母親の隣の部屋を借りた。台所もない家賃の安い部屋だ。
母親のところには台所があり、それを使わせてもらって生活している。
離婚したら、児童扶養手当が出ると聞いていたので、釧路市役所に手続きに行った。

そして、母親と同居していると言った。
すると担当者は、次のように行ったという。

「お母さんと同居していたら、児童扶養手当は出ないかもしれない」

A子さんは、親と同居していたら、児童扶養手当が出ないと思って、それっきり行かなかった。
そして、どうしても、生活に必要なため、サラ金からお金を借りた。2件だけだった。5万円位借りたいと言ったら、30万円まで枠がとれると言われて結局、少しずつ借りて30万円まで借りてしまった。

そして、支払えなくなったということで相談に来たのだった。

母親の職業を聞いた。いわゆる「派遣労働」で、月10万円を少し上回る程度だと思われた。

A子さんの月収は5万円程度、離婚した夫からの養育費が2万円。
家賃は、母親とA子さんと隣の部屋を借りているため、4万5千円だという。

A子さん親子とA子さんの母親は、隣どうし別々に部屋を借りて生活しており、同居とはいえない。仮に、同居であるとしても、母親とA子さんとA子さんの二人の収入を合わせても、3人家族として生活保護基準以下であると思われる。

私は、A子さんにすぐに児童扶養手当の手続きをすることを勧めた。

なんで、きちんと手続きの説明をしないの?

少子化をなんとかしてくい止めなければならない。そのためには、強力な子育て支援が必要だ、などと言われている。
それでは、子ども達が、「健康で文化的な最低限度の生活」ができるような環境を保障するために、最低限度のことを、なぜ、政府や自治体はしないのだろうか。
少しでも財政負担を少なくするなどのことから、このような当然になされねばならない財政負担すらさせないようなことをしているのだろうか。

法の下の平等が憲法だ定められている。

子どもは、自分で自分の権利を主張できない。
それをきちんと守るのが、国であり、自治体のはずだ。

由利弁護士は、こんなことは許せない。なんとかして、当然なされねばならないことをさせるために、どうすればいいか、それを、「今」考えている。