異常な押し付け融資!
三和ファイナンスは、昭和16年生で、すでに60歳を越えているが、水産加工場で働き、生活するだけの収入(月12万円前後・加工する魚がないときは、全く仕事がなく収入も少なくなる。)を得ている女性に、次のようにお金を貸したということで、東京簡易裁判所に訴訟を提起した。
平成14年3月28日 | 金100,000円 | 融資 |
平成15年1月17日 | 金139,181円 | 融資 |
平成15年3月27日 | 金112,574円 | 融資 |
平成15年7月30日 | 金227,534円 | 融資 |
平成16年4月30日 | 金224,932円 | 融資 |
この女性は、自分では、全くお金を必要とはしていなかった。
最初、息子達に頼まれて借りたという。
三和ファイナンスは、この女性に、わずか2年間で、70万円も融資している。
この女性が、「181円」「574円」「534円」「932円」というような金員の借入れを 希望することはありえない。
どのような調査の結果、このような異常な過剰融資をしたのか、なぜ、このような半端な金額まで融資したのか。
訴状では、三和ファイナンスは、この女性と、50万円までの限度額の金銭消費貸借契約を締結したというが、70万円までの金銭消費貸借契約を締結したとは言っていない。
契約もしないのに、融資することはありえない。
貸金業規制法で定められた過剰融資の目途とされる年収の10バーセントもしくは50万円という基準のうち、10バーセントのほうは全く守られていなかったことは、広く知られているが、50万円までのほうは、比較的守られていたと思っていた。
少なくとも、月収10万円前後、年収200万円未満の人に50万円を越えて貸すということはなかったように思っていた。
しかし、このような事例をみると、誰にでも50万円を越えて貸すという異常な事態が進んでいると思われる。
また、このような訴訟が、東京簡易裁判所に提訴されることにも、問題がある。
当然、移送の申立てをしている。
2005年12月13日