「死ね!」というのか?
独立行政法人住宅金融支援機構の暴虐無人な住宅ローンの引き去りは許されるのか!

2010年12月13日

給料振込口座からの住宅ローンの引き去りは、どこまで許されるのか!
1万円で一月生活しろというのか!

「給料日なのに、残高が1万円しか残っていない!」

 Aさんは、給料日に、生活費を引き出そうと思った。
ところが、残高が、1万円しか残っていなかった。
妻は、心臓病で、毎日、薬を飲まなければならない。給料日に、お金を引き出して、翌日病院に行く予定だった。驚いたAさんは、預金通帳の項目をみて驚いた。
会社から振り込まれた10月分の給料振込口座の明細は、次のようになっていた(1,000円以下四捨五入)。

会社から振り込まれた給料        230,000円
燃料手当                 91,000円
独立行政法人住宅金融支援機構の引落額  314,000円 (268,000円+46,000円)
預金残高                 10,000円

 Aさんは、燃料手当がでるということから、それを車検の費用にしようと考え、車を車検に出していた。
 住宅金融支援機構が引き落とした「268,000円」というのは、6月に支払うことになっていたボーナス払い分だった。
 6月のボーナス時、Aさんの妻が、心臓病で入院したことから、病院代がかかり、ボーナス払いのお金が通帳に残っていなかったので、ボーナス払いのお金が自動引き落としにならなかったのだ。
 もともと、住宅ローンの払いは、毎月1日だった。

なんとか、少しだけでも戻してください!

 Aさん夫婦は、夫婦で、このような酷いことをした独立行政法人住宅支援機構の代理人となっている金融機関の窓口に行った。そして、なんとか、お金を少しでも戻してもらえないかと頼んだ。
 ところが、担当者は、法律に従ってやっているだけだ、と、答えるだけだった。
 Aさんは、妻の薬は、あと1錠しかない、明日、病院に行って、薬をもらわないとならない、通帳に残っている1万円では、病院にも行けない、生活もできない、死ぬしかない」と頼んだが、担当者は、法律に従ってやっているだけだから、どうすることもできないと答えるのみだった。
 Aさん夫婦は、仕方なく、金融機関の駐車場に止めてある自動車に戻った。
 残っている薬は、1錠だけだ、それを飲めば、明日から呑む薬はない。
 Aさんの妻は、金融機関での話合いや、明日からどうなるかという極度のストレスで、身体が震えるなどの発作の前兆となるような状況になっていた。
 Aさんと妻は、「もうは、死ぬしかないね」と自動車の中で、話し合った。
 Aさんは、残っている薬を呑むようにと言ったという。
 Aさんの妻は、残っている薬を飲んだ。
 そして、二人で、ともかく、父親に頼んで、当座の生活費を借りるように頼もうということになった。

父さん、俺たち、死ぬしかない!

 Aさんは、家に帰り、父親に電話をした。Aさんは父親に「父さん、俺たち、死ぬしかない!」と電話をした。
驚いた父親は、どうしたのかと聞いた。 Aさんは、給料日に起こった経緯を説明した。 父親は、なんとか、当座の生活費を貸してあげると言った。

翌月も、2ケ月分の住宅ローンの支払が引き落とされた!

 Aさんは、11月25日の給料日に、生活費を下ろそうとした。 ところが、会社から振り込まれた11月分の給料振込口座の明細は、次のようになっていた(1,000円以下四捨五入)。

会社から振り込まれた給料        230,000円
独立行政法人住宅金融支援機構の引落額   93,000円 (47,000円+46,000円)
預金残高                137,000円

 Aさんは、2ケ月分の住宅ローンの引落がされていた。これだけでは、夫婦二人の生活もできない。妻が病院に行くこともできない金額だった。 まして、10月25日に生活費として父親から借りたお金など1円も返せない。

「支払期日厳守のお願い」?
「たとえ1ケ月でも理由なく延滞した場合には、当機構は、
 借入金の残額全ての一括返済を請求できることになっています」?

 11月2日付で、Aさんは、次のような書面を受け取った。

 平素から住宅金融支援機構へのご返済については、十分ご認識いただいているものと存じ上げます。
 しかし、ここのところ、貴殿の返済金が滞りがちになっております。貴殿と当機構との間で結んだ契約書(金銭消費貸借抵当権設定契約証書)には、貴殿が、たとえ1ケ月でも理由なく延滞した場合には、当機構は、借入金の残額全ての一括返済を請求できることになっています。
その返済がなかった場合は、貴殿の住宅を競売にかけて、返済金にあてさせていただくことになりますので、くれぐれもご注意ください。
今後は支払期日前に必ず預金口座の残高を確認され、入金が遅れることのないよう重ねてお願いします。

貴殿の支払期日は、毎月1日です

金銭消費貸借抵当権設定契約第4条(要旨)
 正当な理由がなくて毎回の元利金の返済を怠ったとき、支援機構は貸付金の全額について、一括して繰り上げて返済することを請求できる。

 Aさんは、これまで、約束の支払を遅れたことはなかった。 この書面を見たAさんは、一度でも支払が遅れたら、「死ね」ということなのか、と思った。

住宅金融支援機構は、嘘を言うな!

 住宅金融支援機構が、「支払期日厳守のお願い」に書いている内容は、住宅金融支援機構が作成している契約書の内容とは異なるものである。 住宅金融支援機構が言う、金銭消費貸借抵当権設定契約第4条の条文は、次のようになっている。

第4条 期限前の全額返済義務という表題でその事由を記載している。
その「五」に、次のように記載している。
6か月以上毎回の元利金の返済をしなかったとき又は正当な理由がなく毎回の元利金の返済を怠ったとき。

 住宅金融支援機構は、この条文の「6か月以上毎回の元利金の返済をしなかったとき」というところを除外し、「又は」以降の部分についても、「正当な」を外して、Aさんに手紙を出したのだ。
住宅ローンは、長年にわたって支払うものであるため、その間にはいろいろなことがある。短期間の契約の場合には、「1回でも支払を怠った時」期限の利益(分割で支払うことができるという約束)を失って、そのときにおける残金を全部支払わなければならないことになる。

 しかし、住宅ローンについては、それが、「1回」ではなく、「6か月」ということになっており、しかも、「当然に」ではなく、「請求する」ことができるということになっている。
住宅金融支援機構のやり方は、法律に疎い消費者に誤解させ、消費者を脅そうとする以外のなにものでもない。 これは、印刷されている。 このような書面で、多くの住宅ローンの利用者を脅かしているのであろうか。

そもそも、給料は毎月、それで生活をするためのお金である。
それが、1万円しか残らないようなことが許されるのだろうか。