独立行政法人日本学生支援機構の強硬な法的回収の問題

2010年 3月23日

日本育英会は、独立行政法人日本学生支援機構と名前を変えた。
日本学生支援機構は、現在、大々的に奨学金の返済が遅れている人に対して、訴訟を提起しているようだ。
そもそも、奨学金は、未成年者にお金を貸して、成人した後、10年、15年、20年という長期にわたって返済をするというものである。
奨学金には、金利がゼロのものもあるようだが、金利が、ついているもののほうが多いようである。

 私が、債務整理を行っている人が、訴訟を提起された。
 その人は、自営業の父親のために、約1100万円の債務を負った。
 破産を勧めたが、破産はしないで、頑張って支払うということで、支払っていた。
 そのため、奨学金の返済ができなくなった。そのことを当時の育英会に連絡をしたところ、「送金はしなくてよい」「支払えるようになったら送金してください」「延滞金の減免の相談にはのります」という連絡がきていた。

 私は、1100万円の債務整理に目途がついたことから、奨学金の返済について連絡をしようとしていたところ、訴訟を起こされた。
 その訴訟の中で、日本学生支援機構は、100万円以上の延滞金について、全く減額しない旨主張している。

 多額の奨学金の返済さえも困難であるのに、延滞金を「減額しない」ということは、さらなる多重債務者を作ることになる。
 きちんとした返済計画を建てて返済する場合には、延滞金を減額するのは、当然ではないか。

 少なくとも、従前は、延滞金を支払えという取扱ではなかったと考える。
 教育の機会均等、教育を受ける権利という観点からも、極めて長期間、きちんとした債権管理も行っていなかったつけを、全部、奨学金を返済する人に背負わせるような取扱は、新たな悲劇を産むものであり許されない。
 私は、鳩山総理、菅財務大臣、亀井特命大臣、川端文部化学大臣に、別紙のような質問状を出した。


別紙: 奨学金返還に対する遅延損害金の返還免除に関するご質問