画集、出品料商法で和解!
「契約は成立していない?」
「裁判を起こして御免なさい!」

2007年 2月 14日

 遊美堂が、出品料として35万円を払えとの訴訟を起こしていた事件について、平成19年2月7日、裁判所で和解が成立した。

 A子さんは、遊美堂から「画集への掲載さてほしい、絵画展に出品させてほしい」との勧誘を受けて承諾した。ところが、この画集掲載と絵画展出品の料金が33万円だということだった。

 ところが、遊美堂は、この約束の「1ケ月後」に、出品料だけの代金として35万円の契約が成立しているとして、裁判を起こしてきた。
 A子さんは、そのような契約をした覚えがなかった。
 そこで、次ぎのような和解をすることにした。

 遊美堂は、A子さんに対し、本件契約が成立していないことを認める。
 遊美堂は、A子さんに対し、本件訴訟を提起したことを陳謝する。

 「画集掲載」「絵画展への出品」名目で、次々販売さながらの商法を展開していることは、遊美堂問題についてのメールから明らかになった。
 日本では、商道徳が廃れてしまったのだろうか。
 このような商法には、社会的に名を知られた知識人や評論家、そして、自治体が関与しているようだ。
 勿論、評論家や自治体が、積極的に関与しているというのではない。
 しかし、それらの催しものに対して、安易に「名称の使用を許す」とか、安易に権威付けのための「評論」を書くなどである。