錯誤を理由に信用金庫の連帯保証人になった人の保証責任を否定!
東京高裁画期的判決!

(この訴訟の代理人である岡嶋弁護士の経過とその説明を紹介する)


融資の内容

 昨年,地元の信用金庫が,地元の倒産必至の株式会社に2700万円を融資し,その担保として,腎臓病を罹患し,経済的に困窮している親戚の男性(当時71才,現77才)の自宅を担保に徴求したが,借り主はシステム金融に手を出しており,融資後4ヶ月で倒産したので保証人に対して保証責任を追及した訴訟について,保証人は,保証責任を全面的に争っていたが,第1審は保証人の主張を全て排斥し,保証人敗訴の判決が下されました。


控訴審の審理

 この事件は,全国の有名な消費者問題の弁護士や学者の注目のまとになり,総勢80人ほどの弁護士が代理人に就任し,平成17年2月と5月に口頭弁論が開かれ,逆転勝訴判決が期待されていましたが,平成17年8月10日付けで,東京高裁は,原判決取消,被控訴人の請求(信用金庫の保証履行請求2500万円)を棄却するとの逆転勝訴判決がでました。


事件の概要

 この事件は、平成10年のときの小渕内閣主導の信用保証協会による特別信用保証枠を実施された金融安定化融資に絡む事件で、制度要綱上、無担保無保証で実施されていた県保証協会付き融資について、債務超過に陥っている訴外会社が地元の浜松信用金庫に融資を申し込んだところ、財務内容が悪いことから要審査となり、会社経営者の妻の兄(依頼者)に保証と自宅担保を条件に2500万円の融資を県保証協会付き融資がなされたが、融資後4ヶ月で訴外会社は不渡りを出し破綻した。浜松信用金庫は、依頼者の保証人に対して保証履行請求したので、保証責任の存否を争っていた事件です。

 破綻の原因は、もともと訴外会社は大幅な債務超過の会社であって、融資当時、日栄、商工ファンド計1800万円余の借入金と年利数百パーセントから数千パーセントの1110万円余のシステム金融に対する債務を負っており、システム金融を放置していれば、いずれ破綻することになることが明らかであったが、浜松信用金庫は、日栄、商工ファンド等ノンバンクへの支払を優先させ(担当者がつききりで返済に同行した。)、訴外会社は、運転資金とシステム金融に対する手形、小切手への支払に窮してしまったことが主原因です。

 保証人の兄は、当時71才、腎臓病を患っており、わずかな年金収入(年100万)しかなく、訴訟費用、弁護費用にも事欠く状態で、唯一の資産は自宅であって、その自宅に今回の抵当権が設定されていました。

 原告(被控訴人)の浜松信用金庫に訴外会社の当座預金があり、少しの調査をすれば毎日のように不審なシステム金融の小切手が決済されていることは明らかであり、前年の決算書にもシステム金融の小切手の存在が記録されており、また、融資直前、信用金庫から「この小切手はなにか」とまで指摘されていた(会社経営者は、誤魔化した。)位であり、浜松信用金庫は、システム金融の存在を充分知りうる立場にあった。

 このような状況のもと、平成12年から岡嶋弁護士と佐々木成明弁護士が、全面的に真っ向から争った。(資料紛失のためシステム金融の利用状況をきちんと立証するのに約1年費やしました)

  1. システム金融のことについて保証人が知っていれば破綻必至であることが明らかであるので動機において錯誤があるという錯誤無効の主張

  2. 本件融資が目的外融資(高利借入金の旧債決済を目的)でかつ審査もずさんで、事業計画も不充分であるにもかかわらず、そのリスクを保証人に押しつけたとする信義則違反、権利濫用の主張

  3. 破綻必至の訴外会社に貸出をし、回収を保証人から求めることはその保証契約自体が公序良俗に違反するとする公序良俗違反、

  4. 金融の専門家として訴外会社の財産状況を調査し,保証人に対してリスク説明をしなければならないところ、これを怠った
として調査・説明義務違反を争ってきました。

静岡地方裁判所浜松支部は、いずれの主張も退けられて全面的敗訴の判決を受けていました。



 保証人は,控訴するための印紙代もないほど経済的には困窮し,自分の長年の居住する自宅を明け渡さなくてはいけなくなるかと夜も眠れないほど,悩んでいました。

 しかしながら,訴訟救助(訴訟費用の負担を免除)の申立を行い,これが認められ,全国から消費者問題の第1人者の弁護士が,80名余,訴訟代理人として参加し,日弁連消費者問題委員会倒産法部会にても,この事件は議題に何度も取り上げられ,支援を受け,慶応大学法科大学院平野裕之教授が本件に全面的に協力して本件のために鑑定意見を提出し,判決の決め手になった動機の錯誤については,精緻な理論を組み立てるなど,控訴審で原審に劣らない論理積み重ねと全国的な支援の輪の結果,今日の画期的な逆転勝訴判決を勝ち取ることができました。保証人も,自宅を追い出されなくよくなったととても喜んでいます。当日の記者会見に,本人も出席する意向です。


本件の判決理由

 破綻必至の状態について,黙示の動機の錯誤を認めてもらえました。まず,一般論として,「保証契約時に主たる債務者が破綻状態にないことは,保証しようとする者の動機として,一般的に,黙示的に表示されているもの」と明快に述べています。

 この点,保証人は,借り主が破綻したときにまさに「保証する」役割で保証契約を締結するから,保証契約書に保証人として判子をつけば,破綻しても保証責任が発生するというのが,今までの常識的な判決の流れであり,保証人に主たる債務者が破綻状態にあるかどうかについて錯誤が認められるという判決はほとんどありませんでした。

 この点,画期的な判決ということができます。

 そして,本件では,

  1. 情誼的保証人であったこと

  2. 高齢かつ病弱で自宅が唯一の担保であったこと

  3. @Aについて,金融機関は調査により認識していたこと

  4. 保証人は,次長に対して「大丈夫ですか」と確認したところ,「大丈夫です。」と返答があったのでこれを信じて保証を決断した
から,黙示の動機の表示があったことは明らかであるとしました。

 この点,原審では,Cについて認定されず,この点を認定してもらった点は大きいですが,これがなくても,保証人は借り主が破綻状態にないことは,保証しようとする者の動機として黙示的に表示されているという一般論を立てている本件高裁の理由からすれば,保証人が例外的に破綻状態であることを知って保証するなどという特段の事由がない限り,保証時に借り主が破綻状態にないことが保証人にとって黙示の動機の表示があるといえるでしょう。

 今まで,金融機関が「大丈夫です」と言ったか言わなかったかが,動機の錯誤を認める争点として争われ,それを言ったかどうかの立証問題になってしまい立証責任が保証人にあるので立証できなければ保証人は負けていました。また「大丈夫です」と言うのは,取引上の常套句にすぎず,錯誤の問題にならない(東京高判平成元年3月29日判決)とした判決さえありました。

 本件判決は,これらを実質的に否定し,一歩踏み込んだ判決と評価できます。

 そしてシステム金融について容易に調査すれば,できたにもかかわらずしなったから,錯誤が認められてもやむを得ないと結んでいます。

 本件判決は,銀行が主たる債務者の財産状態の調査義務を明確にし・保証人に対する説明義務を明確に認めてもらえなかった点で,最良の判決ではありませんが,破綻状態ないことが動機の錯誤を構成する以上,破綻常態にあるかどうか,必然的に金融機関の関心事にならざるをえないこと,また,システム金融を利用していることについて容易に調査すれば,できたにもかかわらずしなかったから,錯誤が認められてもやむを得ないと,指摘していることからすると,錯誤の判断の中で,破綻必至か否かについて実質的な調査義務を認めたと評価できます。

 従って,今後の金融機関の融資のあり方に,大きく影響を与えると思います。

 金融機関が「大丈夫です」と言ったか言わなかったかではなく,破綻状態にあるか否か,実質的に調査義務を認めた判決として評価されると思います。

 今後は,保証契約時に,主たる債務者が破綻必至の状態にあったか否か,この点の立証が重要になると思われますが,この点の立証は,なかなか困難ですが,大丈夫ですと言ったか言わなかったを争点にするより,よほどいいでしょう。

 本件は,システム金融に手を出していたこと,2500万円を融資されても,商工ローンへの支払い等に優先的に支払を強制され,運転資金が不足していたことの立証は,主任弁護人の指導の下徹底してやりました。

 システム金融の取引の証拠が紛失しており,その再現は大変でした。

 システム金融がなくても,破綻必至であったことを,中小企業診断士に意見書を書いてもらうなど,立証には工夫しました。