銀行の驚くべく異常な金儲け主義!
このような年金担保融資は許されるのか?
男性 昭和6年生 (少し判断力が劣るように思われる)一人暮らし。 年金 2ヶ月で135,550円 平成14年自己破産・免責(債務・ディック・武富士・アイク)この時も、年金担保で80万円を借りて返済中。 生活保護 月25,000円程度受給 この時借りていた年金担保融資の内容は、「平成14年4月12日80万円借入・返済2ケ月で68,000円 完済平成16年6月15日」
再度の年金担保融資 生活保護受給中に借金をしたとして、生活保護打ち切り 不正に受給したとしてすでに支給した生活保護費の返還を求められている(返還を求められている額 228,000円)
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年金担保融資を受けた時期からの支給額は、3ヶ月なので、約75,000円となるはずであるが、なぜか22万円以上の返還を求められているが、その根拠は不明である。
この老人の家賃は月3万円、年金は月4万円弱
どうして生活しろというのだろうか。
週3回訪問看護をしている介護ヘルパーは、成年後見人についてもらうことはできないかとのこと。
感想
(1)明確に生活保護受給額以下の収入しかない一人暮らしの人に対して、このような年金担保貸付をすることに問題はないのだろうか。(2)明確に、月の収入が4万円程度、家賃が3万円の人に対して、生活保護を打ち切り、返還を求めるというのは、憲法に定める生存権を無視するものであり、許されないと思うが、どうなのだろうか。
(3)生活保護のケースワーカーは、この人に対して、どのような相談にのり、どのような指導をしているのだろうか。