いわき信用組合
「不可思議な迂回融資の提案話」を
否定する書面を裁判所に提出!

 いわき信組は、本HPに掲載している「いわき信用組合の不可思議な迂回融資の提案という話! 」について、この事実を否定する書面を裁判所に提出した。

 いわき信用組合は、O氏と、連帯保証人である妻、親戚の人、そして、元いわき信用組合の支店長に対して、貸金請求事件を提起し、その事件が、福島地方裁判所いわき支部に係属している(事件番号平成16年台141号貸金請求事件)。

 この訴訟の中で、いわき信用組合は、次のように主張している。

1、いわき民商の佐藤事務局長との話し合いの内容は「寝耳に水」のことである。

2、佐藤事務局長が平成16年4月14日、今弁護士を訪問して、O氏の債務整理のことで話し合った件について、いわき信用組合は一切関与しておらず、佐藤事務局長が独断で行ったものである。

3、いわき信用組合が預り知らぬところで、佐藤事務局長が独断でなした行為まで、いわき信用組合の行為であると決めつけ、いわき信用組合に対して「破産制度を悪用し、事実をもみ消しにしようとする態度は最も透明性が求められる金融機関としてあるまじきこと」などといわれなき避難を繰り返すことは、それこそ理不尽と言わざるをえない。




感想

 私の手元には、次の書面がある。

1、いわき信用組合の代理人弁護士が、平成16年2月4日付で、佐藤事務局長に対して、「組合としてもできる範囲でO氏と話し合い解決できればと考えています」旨の申出をした。

2、平成16年4月13日午前11時ころ、O氏とO氏の妻は、佐藤事務局長から、いわき信用組合代理人弁護士が作成した念書の案文を見せられた。その案文は、いわき信用組合代理人弁護士事務所からFAXで送られてきている。いわき信用組合代理人弁護士が作成した案文に、佐藤事務局長が「つけ加える文言」を記載し、そのとおりに、「念書」を書くよう指示され、O氏とO氏の妻は念書を書いた。



 この二つの書面は、いわき信用組合の代理人弁護士事務所からのFAXで送られてきており、いわき信用組合がまるで知らないというのは、どういうことなのだろうか。

 尚、この外に、O氏は、次のようなメモを持っている。

平成16年4月6日、いわき民商の2階会議室において、O氏とO氏の妻は、いわき信用組合代理人弁護士と佐藤事務局長の呼出を受け、次のような内容の話をされた。

@ いわ信は、私には融資はしない。
A いわ信は第三者を通す。
B 第三者は私に融資をする。
  民商 500万円  第三者に100万円
            今先生に150万円
            生活費  50万円
  自己破産後200万円   佐藤事務局長
C 融資実行後貸付3本 
  1本1,000円   3本 3000円を払うこと
D いわ信に念書を提出のこと
E その後 自己破産とのこと


 いわ信というのは、「いわき信用組合」のことであり、私というのは、「O氏」のことである。尚、O氏は、別に、佐藤事務局長より、いわき民商に対して謝礼として50万円を支払うように言われていた。

 このような経過から、私は、いわき信用組合が迂回融資を行い、私のホームページに掲載されているO氏に関する情報の削除をO氏にさせようとしたことは明白であると考えている。

 いわき信用組合が、「全く寝耳に水のことであり、事実無根」と主張するのは、どういうことからなのだろうか。

 確かに、現在の訴訟でいわき信用組合の代理人となっている弁護士と、O氏が面談し、佐藤事務局長宛に、書面やFAXを送ってきた弁護士とは、異なる。代理人が異なっても、代理人が行ったことは、本人であるいわき信用組合の行為となる。それとも、いわき信用組合の代理人と名乗った弁護士が、いわき信用組合とはなんの関係もない弁護士だといのだろうか。