いわき信用組合から回答来ず!
いわき信用組合の不可思議な迂回融資の提案という話!
いわき民主商工会からもなんの弁明もない!
私は、平成16年4月14日午後4時、福島県のいわき民主商工会というところの佐藤事務局長の訪問を受けた。
佐藤氏の申し入れの内容は、次のようなものであった。
- O氏は、現在破産状況にある。
- O氏に対し、いわき信用組合が直接融資することはできないので、いわき民主商工会の三役の一人であるS氏の名前で、いわき信用組合から金500万円の融資を受ける。
- S氏が金500万円の融資を受けた中から、名義料として金100万円をS氏にお礼として払う。(私は、お礼として100万円を払うというのは、おかしいのではないか、多すぎるのではないかと話したところ、佐藤事務局長は、これはビジネスとしてやってもらうと答えた。
- 私に、O氏の破産等の費用として金150万円を渡す。(なんで、私にこのような大金を渡すのか聞いたところ、これまでの相談について全く弁護士費用を払っていないこと、これからの破産費用として支払うとのことであった)
- O氏に当座の生活費として50万円を渡す。
- O氏氏の破産手続きが終了し、免責となった後、残りのお金をS氏が、O氏に渡す。
- O氏は、破産・免責手続きが終了した後、S氏がいわき信用組合から借りたお金の返済をS氏に行う。
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私は、これらの佐藤氏の申し入れについて、次のように答えた。
- S氏が、O氏のために、名義を貸すという形で、いわき信用組合から金を借りることは問題があり、賛成できない。
- S氏が、O氏に名義を貸すということで、100万円もの謝礼を受け取ることは問題ではないか。
- 私が、なぜ、150万円ものお金を受け取ることになるのかわからない。
- O氏が自己破産する際、S氏名義で借りたいわき信用組合からの債務を債務として届け出れば、免責となり、S氏に支払うことはできなくなるのではないか。
- 私は、O氏の代理人としてそのような破産手続きを行うことはできないので、そのような破産手続きを行ってくれる弁護士に依頼してもらうほかない。
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佐藤氏は、前記の私の話に対し、次のように話した。
- S氏に対して100万円を払うことは、ビジネスとして当然のことではないか。
- 破産・免責後、S氏がいわき信用組合から借りたお金を返済するのは、「出世払い」であり、O氏が資格があるから、その資格を利用してどこかに勤めて仕事をすれば、その位は払えると思う。(佐藤氏の話では、いわき信用組合が、S氏に融資する条件は、返済期間5年間で年利3パーセントだということです。従って、毎月の返済額は6〜7万円ではないかとのことでした。
- O氏の破産手続きを他の弁護士に依頼することはわかったが、いわき信用組合がS氏に融資する条件は、私のHPに掲載されている「いわき信用組合」に関する情報を削除することが条件である。
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このような事実につき、私は、いわき信用組合に対して、次のように通告した。
- いわき信用組合が、破産状況にあるO氏に対して、直接金員を融資することができないので、いわき民主商工会のS氏に対して金500万円を融資するということは、迂回融資であり、金融機関として絶対にやってはならないことである。
- いわき信用組合が、私がHPに掲載している事実について、なんらの誠意ある対応をせず、このような形で、物事を解決しようとされることは、金融機関の伏魔殿的体質を温存しようとするものであり、透明性のある金融機関をめざす日本の金融機関としてゆるされざるべきことであると考える。
- 私は、いわき信用組合がこのような姑息なことで、O氏がいわき信用組合から受けたきわめて多大の精神的苦痛、経済的損失をヤミに葬ろうとされることに、激しい怒りを感じます。
よって、次のように通告いたします。
- O氏の経営が破綻した最大の理由は、いわき信用組合の支店長であったH氏に対して、毎月18万円もの支払い義務のない金員を支払わされたことに大きな原因があることは明らかであります。
- いわき信用組合は、すでに、時効である旨ご主張のようですが、O氏が、受けた損害について時効であるとの理由でその社会的責任を不問に付すことはできないばかりではなくか、今日、前述のような形で、私にまでも法律違反のことをさせようと画策されるなど論外であります。
- よって、私は、この経過は、HPで明らかにし、かつ、金融庁にもこのような不明朗で不正義なことを行おうとされるいわき信用組合の体質について、徹底的に調査され、改善されるよう求めるつもりであります。
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この書面は、4月19日付けで出したが、いわき信用組合からも、いわき民主商工会からもなんらの応答がない。
O氏は、次のような念書を書かされている。
平成16年4月13日付け
いわき信用組合御中 O氏とO氏の妻の署名
私は、いわき信用組合のC元支店長とのことで、今弁護士さんに相談していましたが、時間も大部たち、いわき信用組合とは円満解決したいので、今弁護士さんにホームページからいわき信用組合のことを抹消してもらうように、私から今弁護士さんにお願いします。又、今後一切、この件に関して異議を申立てないことを確約いたします。
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平成16年4月13日付け
今瞭美弁護士 様 O氏とO氏の妻の署名
私は、いわき信用組合のC元支店長のことで、今先生に相談していましたが、時間も大部たち、いわき信用組合とは円満解決したいので、今先生のホームページからいわき信用組合のことを抹消して欲しいので、よろしくお願いします。
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なお、O氏は、これらの仲介をいわき民主商工会の佐藤事務局長にやってもらったお礼として、50万円をいわき民主商工会に寄付するようにと言われているという。
多重債務者を食い物にするこのようなやり方が、「被害者の救済の名の下」に行われているとしたら、それは、重大問題である。
私が、このことを、佐藤事務局長から聞いた上で、なんの意思表示もしなかったならば、このようなやり方を黙認することになる。
おそろしいことだ。
札幌の民主商工会の事務局長が、被害者の会の責任者として、被害者にさらなる被害を発生させたということが、去年、公になった。
民主商工会というのは、自営業者の経営相談等を行う組織であり、このようなあくどいことを平気であるところとは思っていなかった。
いろいろと驚くことが多い。
このような依頼を受けて、このような破産手続きを行った場合、その弁護士が、その事情を知って行ったならば、間違いなく、懲戒になるのではなかろうか。このようなことを平気で、弁護士に依頼する佐藤事務局長の神経が理解できない。
勿論、500万円は、いわき民主商工会が、O氏に贈与するということならば、別であるとも言えるか?
多重債務者を食い物にして、いわき民主商工会は、50万円の寄付を得、いわき民主商工会のS氏は、100万円の雑所得を得ることになるが、これは、きちんと税務申告されるのだろうか。