立替払手数料21・9% アイクカードサービスの高利商法

これまで誰からも文句を言われたことはない。アイクカードサービスの高利商法

アイクカードサービスは、カード利用代金に関する手数料率を21・9%と定めているという。

 債務整理の関係で、利息制限法(100万円未満18%)での解決を主張したところ、立替払には利息制限法の適用はないから、利息制限法による解決には応じられないと主張した。

 確かに、最高裁判所の判例では、立替払には利息制限法の適用はないということになっている。

 しかし、これまでの立替払の手数料率は、利息制限法に定められた以上の高率の手数料というのは、殆どなかった。私の経験では、ソニーカードの手数料率が、19%弱であった以外は、手数料率が利息制限法を超えた事例には遭遇していない。

 そもそも、立替払手数料は、7〜8%程度であったが、だんだんと高率になってきている。特に、オートローンは、同じ信販会社が、加盟店によって異なる手数料率で契約を締結しているという実態にあると考えている。信販会社にとって、優良な加盟店の場合は、手数料率が低く、危険率(?)が高い加盟店の場合は、手数料率が高いように思われる。

 オートローンは千差万別、銀行金利より非常に低い手数料を売り物に販売促進をねらっているものもある。

 ところで、アイクカードサービスは、立替払手数料には、利息制限法の適用がないので、21・9%での残債務を全部支払ってもらうほかないと強く主張した。

 私は、カード利用による立替払であっても、利息制限法を超える手数料率は認められない。訴訟を起こしてもらって、最高裁までとことん争って、決めるほかないと強く主張した。

 アイクカードサービスは、これまで、どの弁護士からも、そのようなことを言われたことはない。立替払手数料に利息制限法の適用がないのは、判例上明らかだから譲れないと強く主張していた。

 しかし、最終的には、利息制限法による元本充当計算を認めた。

 私は、立替払手数料にも利息制限法の適用を認めるだと考える。

 立替払手数料があまりにも高率であることについても、徹底的に問題とすべきである。立替払手数料で、利息制限法を超えているものについて、事例を集める必要がある。