異常高利金融の恐怖!
テレホンキャッシングの早急な禁止を!

「短期」「小口」と称される異常高利金融が猛威を振るっている。

 初めて、私が、異常高利金融の相談を受けたのは、2年前の年末であった。

 わずか「2万円」「1万円」「3万円」など、多くでも「5万円」程度を貸し、当時は、10日毎に約5割の割合の利息を支払わせていた。その後、この種の借入れをした相談者は激増している。借入れ件数も鰻登りである。

 最近の相談者の借入れ件数は、40件、53件という考えられないほどの数である。

借入れ動機
多重債務者・破産をした人・クレジットブラックという人に対して、ダイレクトメールで、すぐにもお金を貸すというダイレクトメールを送ってくる。あるいは、突然、携帯電話に「お金を貸しますよ」という勧誘が入る。

融 資 金
融資金額から、相当額(場合によっては3割以上少ない金額)を減額した金額を送金してくる。

利息・損害金
利息は、殆どが、1週間に50%から70%を支払わせる。支払が1日遅れると、5000円程度の罰金を支払わせる。このような借入れを多数行っていると、早晩約定返済ができなくなる。その後の督促は、次のように異常なものである。

◎借入れ本人(本件の場合は妻A)の夫の職場に電話を入れて支払を要求する。
◎Aの自宅の周辺の家に電話をかけて、「Aさんにお金を貸した。あなたが保証人になっている。Aさんに払うように言ってくれ。Aさんが払わなければあなたに払ってもらわないと如何ことになる」等の電話をする。
◎Aの夫(B)の一人暮らしの母親のところに再三電話を入れて支払うように恐喝する

『恐喝の内容』

その内容は、想像を絶するものである。

◎払わなければ、取立てに来る。
◎警察なんかこわくない。1週間ほど我慢すれば出てこれる。
◎弁護士も手を挙げているぞ。

 Bの母親は、心臓が悪くこれ以上耐えられないということから、6万円を支払わせたところ、すぐに、別のところから同様の脅迫・恐喝の電話が入るという状況にある。

 これらの業者は、携帯電話で親密に連絡をとりあい、借主の親族の情報を入手し、必ず取り立てるという悪質業者が増えているということなのだろうか。

 これまでは、弁護士が介入するということになると、実におとなしくなるというのが通常であったが、警察に相談しても何もしてくれないという状況の中で、これらの異常高利金融が増殖し、貸金業規制法が骨抜きにされる事態が、おそろしい勢いが発生している。

 多重債務者になった人が、二度と多重債務者にはならないとの生活改善がなされなければ、その人の親族を巻き込んだ悲劇が発生するということになってしまう。 前述のAは、昨年5月に破産の免責を得た女性である。

 このような異常高利金融を根絶するためには、警察が断固とした取締りをすることが必要だが、警察は、これら異常高利金融にはなめられている。

 やはり、貸金業規制法の精神にのっとり、テレホンキャッシングを禁止するほかないと考えるがどうだろうか。