崩壊する日本の戸籍制度!
知らない間に結婚!
知らない間に養子縁組!

 A男(昭和36年2月17日生)は、平成4年3月24日仕事中に落下、膵臓破裂で約1ケ月間の入院、その後2年間の通院をしたが、働けるまでに回復せず、仕事ができない状況にあった。そして、平成13年5月末、生活保護を受給するため、市役所に行ったところ、次のようなことがわかった。

平成2年6月26日
タイ王国産まれのOさんと婚姻届出
(西暦1967年8月1日生)

次の人と養子縁組
甲氏 平成13年8月22日養子縁組届出
   平成13年9月 4日離縁届出
乙氏 平成13年9月13日養子縁組届出
丙氏 平成13年9月17日養子縁組届出


乙氏は、次のように養子縁組を行って養子となっている。

平成12年4月 5日 養母Kさん
平成12年5月25日 養母Nさん
平成12年7月31日 養父Mさん
平成12年8月22日 養父Yさん
平成12年9月13日 A男(本件被害者)
平成13年10月22日 養父Sさん

丙氏は、次のように養子縁組を行っている。

平成13年5月17日 養父Yさん
平成13年9月17日 A男(本件被害者)

A男は、市役所に行ったら、法務局に行けと言われて、法務局に行った。

法務局では、家庭裁判所に行けと言われて家裁に行って「婚姻無効手続」の相談に行ったら「会ったこともない、何処にいるかもわからないでは裁判にはならない。入局管理局に行ったら」と言われた。入管では「本人の確認がとれないから」と言われた。

警察に行ったところ、弁護士会に行くようにと言われたという。弁護士会では、扶助協会の手続をするようにと言われたという。



日本には正義はないのか?

養子縁組届けでも、婚姻届けでも、離縁届けでも、離婚届けでも、届出用紙には、「証人」欄がある。2名の証人が、間違いないとして証明するというシステムとなっている。

本人が全く知らない間に、このような届出がなされたということは、証人が、届出をする人の「養子縁組意思」「婚姻意思」「離縁する意思」「離婚する意思」を確認しないまま、証人として署名・押印していることとなる。

 本人が知らない間に、本人の署名を偽造し、本人の印鑑だとして本人の印鑑ではない印鑑を押捺した書類を作成すれば、「私文書偽造」の罪となり、それを役所に提出すれば、「同行使」の罪となる。

 証人となった人も、本人の意思を確認せず、証人となった、あるいは、本人の意思に関係なくこのような届出書を作成するために証人となった場合にはこれらの罪になったり、これらの罪の幇助の罪となると考える。

 そして、本人が婚姻したり、養子縁組をしたりする意思がないのに、このような届出がされ、戸籍に記載された場合には、「公正証書原本不実記載」の罪が成立し、戸籍謄本に記載された状況になれば、「同行使」の罪となる。

私文書偽造の罪は、3月以上5年以下の罪である。

その行使の罪も、3月以上5年以下の罪である。

公正証書原本不実記載の罪は、5年以下の懲役、又は50万円以下の罰金の罪である。

その行使の罪も、5年以下の懲役、又は50万円以下の罰金の罪である。

市役所の職員は、公務員であるから、これらの罪が犯されていると思われる場合には、告発する義務がある。警察は、これらの罪が犯されているとして相談があった場合には、当然に、捜査を開始して、処罰すべきである。

 私達は、日本の戸籍制度は、世界に冠たる充実したものであると信頼している。

 しかし、今、日本の戸籍制度への信頼は、揺らいでいる。

 本人が知らない間に、結婚していたり、離婚していたり、養子が入っていたり、した場合、本人が死亡した場合には、さらに複雑な権利関係が発生する。

 日本の戸籍制度をきちんと護るのは、公務員の義務であると考える。

「日本では、処罰される法律と、処罰されない法律がある」と私は、いつも、言っている。

処罰される法律の最右翼は、自然犯である。窃盗・強盗・殺人など、誰が考えてもゆるがせにできない犯罪である。厳正なる捜査がされきちんと処罰されることが必要なことはゆうまでもない。

処罰されない法律の最たるものは、行政処罰規定である。国民の法律遵守の意思が揺らいでいるときに、それを放置すれば、ますます、無法がまかり通ることとなる。



公務員の正義感は、どこに行ったのだろうか?

私は、これからA男の代理人としてこれらの事実関係を調べる。

私は、これからA男の代理人として警察に告訴をする。

私は、これからA男の代理人として市役所に公開質問書を出し、事実関係の調査を依頼する。

あなたも、たまには自分の戸籍謄本を確認したほうがいいですよ。