国民金融公庫の不条理な債権回収のやり方
他の保証債務の支払い中!
さらに請求すれば支払わなくなる!
国民生活金融公庫の理不尽なやり方
貸主 借主 貸付日 融資額 連帯保証人 国民金融公庫 A社 58.12 1000万円 C男とD男 国民金融公庫 甲社 59.9 650万円 C男とE男 |
甲社の社長は、昭和61年事業継続が困難となり出奔。
C男とD男は、国民金融公庫に対して連帯保証人として毎月支払いをした。C男が連帯保証人として支払った金額と期間は、次のようになっている。
支払い期間 昭和61年2月20日から平成4年10月16日 支払い総額 1,296,219円 |
国民金融公庫が、C男に渡した代位弁済証書には、次のような記載がある。
代位弁済証書 平成4年11月11日 国民金融公庫
連帯保証人 C男様 |
この弁済は、C男と一緒に連帯保証人となっていたE男が、国民金融公庫から金員の融資を受けねばならないこととなったため、平成4年に残債務を一括弁済したことから、C男は、その後約一年間にわたってE男が支払った残金の半額を支払っている。
ところが、A社も、また、昭和61年当時、営業継続が困難となり、国民金融公庫への支払いを遅滞したという。
国民金融公庫は、平成3年になり、A社への債権の時効中断のため、A社とその代表取締役に対してのみ訴訟を提起し、連帯保証人であるC男に対しては、訴訟の提起をしなかった。
そして、平成3年6月8日に確定した判決の時効を中断するため、C男に対して今回の訴訟を提起したのである。
C男は、甲の保証債務の支払いをしたのは、毎月4万円の約束であった。
甲の借受額も650万円であり、もう一人の連帯保証人であるE男もいた。
A社の債務は、借受額が1000万円であり、残元金は799万余円である。連帯保証人 の一人であるD男は、既に、死亡し、相続人は相続放棄をしている。
仮に、国民金融公庫が、A社に対して訴訟を提起した平成3年6月当時、C男に対しても、訴訟を提起していたならば、C男は、もはや、これ以上保証人としての支払いをすることはできないと考えたことは、容易に推測される。国民金融公庫は、もし、この時点で、C男に対しても「799万余円」の支払い請求をすれば、C男が自己破産をするなどして、甲社に対する保証債務までも支払いを受けられなくなると考えて、C男に対して訴訟を提起しなかったとしか思われない。
その結果、C男が、保証人となってから18年、主債務者が約定返済を怠り、遅延状況となった昭和61年から、15年を経過して訴訟を提起されることとなったが、この間、C男は、大地震のため家が損傷を受けて住むことができなくなったため、住宅金融公庫から金員を借りて家を建てている。
判決
判決では、債権者が債権をできるかぎり回収しようとするのはやむを得ないところであり、仮に、被告主張のとおり、原告が別件保証債務の回収を図るために、平成3年には被告に対して訴訟を提起しなかったとしても、その後に、権利行使をすることが許されなくなるほどの法的非難に値するとまではいえない。
そして、C男に対して支払えとして認定された金額は、次の金額である。
799万9628円 昭和61年10月6日から年14.5パーセント(年に満たない端数期間については1日0.04パーセント)の遅延損害金 |
平成13年12月10日現在の遅延損害金は次のとおりとなる。
7,999,628円×15年×14.5%=17,399,191円 7,999,928円×64日×0.04%= 204,790円 遅延損害金の合計 17,603,981円 |
C男の債務は、次のとおりとなる。
残元金 7,999,628円 確定遅延損害金 17,603,981円 合 計 25,603,609円 |
支払い済みまで1日で金3,200円、一月で96,662円、一年で115万9946円という莫大な支払いをせねばならないこととなる。
このような大方の常識に違反する理不尽な判決により、C男は、破産するほかなくなり、住宅金融公庫への支払いもできなくなり、国家としては、さらなる不良債権を抱えることとなる。