違法金融の莫大な広告料!
私は、いわゆる都(1)(トイチ)業者による被害の損害を回復するために、都(1)業者がどの位の広告を掲載しているのかを調査するための問合せを行った。パル信販という業者(貸金業者登録都(1)23061)は、次のような広告を全国の雑誌等に掲載している。
登 録 日 平成13年4月16日 有効期間 平成16年4月16日 | |
平成13年7月掲載金額 |
3,012,450円 435,000円 427,350円 3,006,150円 475,650円 2,929,000円 |
合計 10,285,600円 | |
平成13年8月掲載金額 |
3,009,300円 2,970,450円 2,806,650円 140,700円 |
合計 8,927,100円 | |
平成13年9月掲載金額 |
3,110,100円 3,056,550円 3,287,550円 197,400円 − 39,900円 |
合計 9,611,700円 |
掲載誌は、全国のミニタウン誌や求人誌、地域的な週刊誌である。
それにしても、これだけの広告代を払って宣伝して割にあうということは、この金額の何倍かの被害者が産まれているということなのだと思う。
実に、恐ろしい気がする。
都(1)業者一つで、これだけの広告宣伝費を一つの広告媒体業者に支払っているということなのだ。
虚業が栄える社会には、真の繁栄はないといわれる。
このような実態調査をしたところはないのだろうか。