損保代理店経営者 出資法違反事件に判決!
損保代理店経営者の出資法違反事件について判決が出た。起訴状によると、「平成11年7月5日から同12年10月6日迄の間前後10回にわたり、不特定かつ多数の相手方6名から現金合計731万円を預託期間2ケ月毎に預託元本に対し約1割から3割の手数料を支払うこと及び預託期間満了時には預託元本を返還することを約して受け入れ、もって業として預り金をしたものである」という内容だ。
判決理由によると、この女性は、昭和62年頃に知人から持ちかけられた同様の儲け話に出資、自己だけでなく知人にも被害を被らせる結果になったことが発端である。その際、この女性は、自己保身を図るあまり事実を隠蔽するのみならず、かえってその手口をまねて知人から出資を募るようになり、その後も違法性を認識しながらあえて長期的継続的に出資を募って預り金業務を行ってきた。
態様は、「極めて高率の手数料の支払いを約した上、自己が保険会社の代理店の地位にあることを利用し、一般市民である出資者に対し、保険業務なので、表には出せないが、「流氷会」という組織で運営している事業で早期契約保険に出資することによって利潤が出るものであるなどと、自らもっともらしい説明を行い、キャンペーン期間中に出資すれば、手数料率がよいとか、区切りのよい額まで出資をすれば、ランクがあがり、手数料率が高くなるなどと宣伝活動を行って、その利殖心を巧みに操ることで、きわめて多額の出資をさせてきたもので、その手口は巧妙かつ大胆にして悪質であるとしている。
長期間にわたる保険会社の代理店による被害について保険会社には使用者責任はないのか?
判決によって昭和62年から平成12年迄約14年間も、保険会社の代理店をし、かつ、保険会社の代理店であることを利用して、出資法違反行為を繰り返していたことについて、保険会社の責任があると考えるのが当然ではないだろうか。被害者が受け取った書類には、保険会社の社名入りの用紙に、保険会社の仕事として行うものであることをうたった記載が多数ある。
保険会社は、自己の保険業務を行う代理店を旧大蔵省に登録して、事業を推進していた。
保険会社が、間違いのない人間であるとして自己の代理店としていたものであり、その責任は重大だと思う。
判決は、懲役1年執行猶予3年