消費者向けシステムに対して、東京都知事の責任を追及する損害賠償請求訴訟の準備
平成13年1月25日、東京都知事に対して、消費者向けシステム業者による異常な高利金融の実態を指摘し、適切な行政指導と、刑事告発を求める調査申立てをしたところ、東京都からは、「書面交付義務違反」があったので、行政指導した旨の回答があった。ところが、その時に指摘した業者は、その後も、正々堂々、消費者向けシステム業を営んでいることが判明し、それによる被害事例が判明した。
その被害事例の内容は、次のようになっている。
借入年月日 | 借入額 | 現実送金額 |
平成12年 9月20日 | 50,000円 | 46,370円 |
平成12年12月20日 | 50,000円 | 46,370円 |
平成13年 4月27日 | 100,000円 | 94,370円 |
合 計 | 200,000円 | 187,110円 |
支払年月日 | 支払金額 |
平成12年 9月29日 | 22,000円 |
平成12年10月10日 | 22,000円 |
平成12年10月13日 | 22,000円 |
平成12年10月20日 | 22,000円 |
平成12年10月24日 | 75,000円(初回分完済) |
合 計 | 163,000円 |
平成12年12月29日 | 27,000円 |
平成13年 1月 5日 | 27,000円 |
平成13年 1月16日 | 27,000円 |
平成13年 1月25日 | 27,000円 |
平成13年 2月 2日 | 27,000円 |
平成13年 2月13日 | 27,000円 |
平成13年 2月21日 | 27,000円 |
平成13年 3月 2日 | 27,000円 |
平成13年 3月12日 | 27,000円 |
平成13年 3月21日 | 27,000円 |
平成13年 3月29日 | 27,000円 |
平成13年 4月 6日 | 27,000円 |
平成13年 4月16日 | 75,000円(2回目分完済) |
399,000円 | |
平成13年 5月 7日 | 42,000円 |
総 合 計 | 604,000円 |
この業者の名前は、ポパイであり、個人名は、東京都知事の回答によれば、次のようになっています。
東京都知事・第21450号 N.A 東京都新宿区西新宿7の10の17の601 電話 03-5331-6777 |
東京都知事が、私が調査依頼した際、誠実な調査をした場合には、ポパイの異常な高利による貸金業務の実態が明らかとなり、当然、刑事処罰がなされたはずである。
このような業者を野放しにした結果、被害を受けたということで東京都知事を相手に、損害賠償の請求をするほかないと考える。
都(1)業者による異常・違法金融は目にあまるものがある。