広告媒体の責任 その3
紹介屋・一本化業者と広告媒体の責任

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この広告を中古車関係の本で見たB君は、母親と二人暮らし。約300万円の借金で、毎月10万円以上の支払をしていた。300万円で一本化して月63,500円になれば、支払が楽になると考えて、すぐに電話をした。

都(1)業者は、自分のところでは融資できないが、責任をもって地元の金融機関に紹介して300万円が借りられるようにしてあげる。それまで日にちがかかる。まず、あなたが信用できる人かどうかがわからなければ紹介できない。そこで、今月の支払や、手数料として○○○○に行って、金30万円を借りて、9万円を送金してほしい。と言った。

B君は、都(1)業者の言い分を信用して言われるとおりにした。

 その翌月も、同じように言われて、別の貸金業者から金50万円を借りるよう言われて、50万円を借りてその内から15万円を送金した。

 その翌月も、また同じような言われ方をした。さすがに、B君も、早く300万円が借りられるようにしてほしいと言ったが、都(1)業者は、現在、地元の金融機関に交渉中なので、まだだめだと言った後、金融機関から借りられない場合は、破産するしか方法がないのではないか。こちらで、その手続をする弁護士を紹介すると言い出した。

この事例について相談を受けた由利弁護士は、広告に載っている都(1)業者の貸金業者登録の内容と、B君に話をした担当者との関係などを調べた。すると、既に、都(1)業者は、登録を抹消している業者であることが判明した。登録業者の名前は、女性であった。

広告媒体の責任を追及する訴訟提起
 この事例について、このような仮装貸金業者の広告を掲載した中古車関係の雑誌と、一本化を宣伝して紹介料をとるなどしていた都・業者を被告として、紹介料として支払った金額の返還と損害賠償等を求める損害賠償訴訟を提起した。(平成7年8月)

全面的に責任を認めた都・業者から、紹介料として支払った全額と、訴訟費用、慰謝料の支払を得た。
 広告媒体については、買取屋・手形貸与方式の都(1)業者と同様の和解をした。