システム金融と銀行の責任

グリーン企画とA男(自営業)の取引内容は、下記のようになっている。

借入日借入金額支払内訳(赤色部分は未払
5/31200,000円6/13 53,000円
6/21 122,000円
6/29 111,000円
7/3280,000円7/10 193,000円
7/18 123,000円
7/26 74,000円
8/7200,000円8/16 122,000円
8/23 102,000円
8/31 62,000円

 私は、8月23日にA男から相談をうけた。午後2時30分ころであった。この段階で、借入金額合計は68万円、支払額の合計は、798,000円である。従って、118,000円が過払いとなっている。

 私は、すぐに、決済銀行に電話をして、8月23日の小切手について、「異議供託」をするので、決済しないようにしてほしいと電話をした。

 ところで、決済銀行は、すでに、決済済であるので、異議供託はできないと主張した。私は、8月23日付小切手の裏書きを調べてほしいと依頼したところ、下記人物であることが判明した。

 裏書人の名前は、「天木 貢」となっていたが、住所が記載されていなかった。持ち出し銀行は、さくら銀行日本橋東支店だった。私は、さくら銀行日本橋東支店に電話をして、前記事情を話して、「天木 貢の住所と職業」を明らかにしてほしいと言った。さくら銀行日本橋東支店の担当者は、「プライバシーの観点からできない」と言った。
 そこで、私は、下記のように通告した。

  1. 天木昇氏の住所・職業をお知らせ下さい。
    小切手の裏書きには、住所がありません。
  2. 貴行が、平成12年8月23日付の前記小切手の代金を天木昇氏に渡すについては、天木氏がどのような職業をしておられる人が確認の上、渡して下さい。
    尚、貴行が、前記小切手代金を天木氏に渡された結果、斉藤氏が天木氏に対して訴訟を提起して前記金員を取り戻すことができなかった場合には、貴行の責任を追及することとなります。




 システム金融が、手形・小切手の決済手段をもてあそんで、違法金融をやっていることは、つとに指摘されているところである。
 マネーローダリングの観点からも、金融機関が違法金融に対して協力するようなことを拒絶しなければならないことは当然である。又、多くの金融機関は、小切手の場合も、裏書人の住所を記載させている。

 さくら銀行は、法律上の要件ではないと主張して、裏書人の住所すら記載させず、住所を教えることもできないという。

 この事件は、断固、訴訟にして、システム金融への金融機関の協力ぶりを明らかにすることが必要と考えている。