悪質な詐欺行為について追加申立て
違反した会社: | 株式会社エル・アンド・エム・ワールド 株式会社キンダイ (いずれも、関東財務局登録貸金業者) |
テレホンキャッシングに関して極めて悪質な詐欺行為が発覚しました。
レディースメイト(株式会社エル・アンド・エム・ワールド)とダイヤルプラザウィズ(株式会社キンダイ)は、裁判所や弁護士からの取引明細の送付依頼に対して、組織的に、真実と異なる取引明細を送付しているという情報があった。
私が、株式会社エル・アンド・エム・ワールドと株式会社キンダイに対して行政処分の申立てをした件については、幸いなことに、債務者が殆ど支払いに関する書類を所持していた(1枚だけ紛失していた)。これらの会社は、テレホンキャッシングであり、支払いは、すべて、銀行送金していた。
そこで、レディースメイトとダイヤルプラザウィズから私宛に送付されてきた取引明細と、債務者が保管していた銀行の送金から、次のことが判明した。
1、最初の支払いは、すべて、除外する。
即ち、レディースメイトの場合、10月12日に借りて、10月25日に13、029円を支払っているが、この支払いは除外している。
ダイヤルプラザウィズの場合、1月31日に借りて、2月24日に18、151円を支払っているが、この支払いは除外している。
2、追加融資を受けた時の直前、又は、直後の支払いは、どちらかを除外している。
例えば、レディースメイトの場合、5月1日に5万円を借り増しして、5月24日に29、807円を支払っているが、この支払いは除外している。
ダイヤルプラザウィズの場合も、4月25日に23、910円を支払い、4月30日に5万円の借り増しをしているが、この4月25日の支払いは除外している。
レディースメイトから送付された取引明細に基づいて利息制限法に基づく元本充当計算を行なった場合には、55、135円が残ることになるが、すべての支払いに基づいて元本充当計算を行なうと、248、842円の過払いとなる。
これは、明らかに、現実とは異なった取引明細を送付することによって、本来支払い義務がない金員を支払わせようとするものであって、詐欺にあたると考える。
そのため、私は、この件について、真実の帳簿の備えつけ義務に違反するものであり、行政処分の対象になるので、立ち入り調査をするよう求める旨の関東財務局に対する申告をした。
このように組織的に真実と違う取引明細を送付するということは、究めて問題である。裁判所に対しても、このような虚偽の報告をするということになると、さらに別の罪になるのではなかろうか。