「公証事務ハンドブック」より

法務局は、管轄下の公証役場を一年に2回検閲するという。検閲の際に、公証事務上問題となることについて「指摘」をするという。それらの指摘をまとめた本として、「公証事務ハンドブック」なる本ある。(「公証事務ハンドブック」(昭和59年7月発行、「増補改訂公証事務ハンドブック」平成3年7月発行・編者東京法務局民事行政部総務課・日本加除出版)

この本に紹介されている「公証役場検閲指摘事例」の中から、いくつかを紹介しようと思う。



証書原本関係

1、作成手続及び形式に関するもの


2、内容に関するもの


このような内容について、実に事細かく事例が紹介されている。以下、項目だけ紹介する。


公証役場検閲の際の指摘事項は、実に様々だが、その多くは、「えっ」と驚くような内容だ。殆どすべての公証人の方は、このような指摘をされるようなことはないのだろうが、端的にいわせてもらえば、「あってはならない」はずのものだとおもうものが多い。特に、内容に関するものについていえば、「こんな指摘がされているのに、なんで、いまだに、この内容の公正証書が作成されているの?」と思うようなものだ。

 ちみなに、公証人は、「身元保証金」を国庫に納付することとなっている。

 身元保証金の額は、次のようになっている。

  都内23区内又は大阪市内に役場設置     3万円
  人口7万以上の市町村に役場設置       2万円
  それ以外の地に役場設置           1万円

 身元保証金は、任命辞令を受けた日から15日以内に納付せねばならない。