釧路市議会政務調査費訴訟判決
航空運賃は実費!
お旅行は、基本的に広範な裁量権を認める!
219万円を返還せよ!

サイト掲載: 2011年 3月 14日

平成18年度の政務調査費の返還訴訟提起

 釧路市議会議員の政務調査費の使用に違法があるとして、平成20年1月と、5月に、二度に渡って、釧路市の住民が訴訟を提起した。 釧路市議会議員の政務調査費は、月額、議員一人当たり6万円であった。

平成20年(行ウ)第1号 損害賠償請求事件 判決文

平成20年(行ウ)第5号 不当利得金返還請求事件 判決文


1 訴訟で問題とされた争点

争点1 政務調査費の大半は、「お旅行」である。
釧路市議会議員の政務調査費の使用の驚くべき特徴の一つは、その大半が、「お旅行」に使われているということであった。
争点2 実費を上回る政務調査費の支出
もう一つの特徴は、実費を上回る政務調査費の支出であった。即ち、現実にかかった航空運賃等を上回る費用が、出されていた。会派の言い分は、「釧路市の旅費規定」に基づいて請求をしたのだから適法であるということであった。即ち、実費とは関係なく、旅費規定に基づいて請求をしているのだというのである。
争点3 「その他経費」として携帯電話・ガソリン代補助費2万円の支出
釧路市議会議員は、年収で約800万円の報酬が出ていた(尚、合併前の町議会議員は、それを下回っている)議員としての活動に必要な携帯電話・ガソリン代は、報酬で賄われるべきであり、政務調査費を使用すべきではないと考えられた。
争点4 事務機器(パソコン等)の個人使用
議員個人に、パソコン等を所持させるために、政務調査費で購入していたことについて、議員個人が、自己の議員活動のために必要なのものであり、政務調査費で議員個々人に所持させるために、購入するべきではないと考えられた。
争点5 政党活動と見做されるべき会合等への参加費の問題
政党活動と見做されるべき会合等べき参加費は、政務調査費で支出される べきではないと考えられたことである。
争点6 地元での各種会合への参加費の問題
地元ないし周辺市町村で開催された会合等への参加費については、政務調査費が支出されるべきではないと考えられたことである。
争点7 事務所費問題
事務所の実態を備えていないので、事務所費を政務調査費で支出するべきではないと考えられたものである。

2 監査請求で返還を認めた内容

監査請求の段階で、返還するべきとされたものは、別表に記載している金額である。

釧路政務調査費訴訟の概要

3 釧路地方裁判所が返還を認めた内容

4 釧路地方裁判所の判決の問題点

5 訴訟提起後の釧路市議会の改革

 釧路市議会では、提訴後、政務調査費の支出についての指針を改定した。一つは、政務調査費の支給額が、月額6万円から4万円に減額された。「その他経費」として議員一人当たり2万円を限度として支出が可能であった指針について、認めないこととした。

6 地元紙の反応

地元紙は、「市議会と市民感覚」の「ズレ」浮き彫りと報じた。

2011年3月9日付 釧路新聞掲載記事