年金担保融資と年金振込口座の差押え!
独立行政法人福祉医療機構は異常な過剰融資が認められるのか!
サイト掲載: 2010年 10月 15日
当職はKさんは昭和10年生、現在74際だ。もう働くことはできない。妻のMさんは、癌で手術をして自宅療養している。
Kさんは、2ヶ月で33万円、Mさんは、2ヶ月で5万円の年金を受給している。
Kさんは、息子などから借りたお金を返したいと思った。それで、年金担保でお金を借りることにした。
180万円。毎月の返済額は15万円だ。
Kさんは、税金や国保を滞納していた。
Kさんは、年金担保で借りた年金振込月に15万円を引かれると、2ヶ月で振り込まれる年金は、184,429円で、1ヶ月にすると、その半額92,215円になる。
妻の年金、2ヶ月で5万円なので、その半額は25,000円だ。
夫婦二人の年金の合計額は、117,215円だから、生活保護基準以下の金額だ。
ところで、Kさんは、今年、次のように滞納税金や国保の滞納分を支払った。
平成22年 3月26日 70,000円
平成22年 4月30日 19,900円
平成22年 4月30日 50,100円
合 計 211,800円
ところが、Kさんが住んでいるY町は、次のように年金振込口座の差押えをした。
滞納金額 税額 301,187円 延滞金 139,100円 計 440,287円
差押債権 取扱店名 K信用金庫K支店
預金残高 184,429円
差押額 40,000円
預金名等 普通預金
書類の題名 配当計算書
受入れ 40,000円
支払 40,000円
年金差押えはどこまで許されるか?
国税徴収法では、年金の差押えは、K氏の場合は145,000円は、差押えができないこととなっている。即ち、基本額10万円と、妻の分45,000円の合計額までは差押えできないのだ。
即ち、K氏の場合、1ヶ月の生活に使える年金額が、117,215円だから、差押えはできないのではないかと考えられる。
また、K氏の場合、生活保護基準でいっても、前記117,215円は、生活保護基準以下であると考えられる。
即ち、K町は、1ヶ月の生活費が、生活保護基準以下であることがわかっていたにもかかわらず、差押えをされたこととなるのだ。
二つの問題
1、このような過剰融資が許されるか。
2、生活保護基準以下の年金収入しかないのに、差押えができるのか。
このような過剰融資が許されるのか?
そもそも、独立行政法人福祉医療機構は、年金担保融資をする場合、年金で生活している人の生活が破壊されるような過剰融資をするべきではない。
貸金業法によっても、年収の3分の1以上の融資はできないとされたのだ。
にもかかわらず、独立行政法人福祉医療機構の代理点となっているK金庫は、Kさんの場合、明らかに、生活ができなくなることが明らかであるにもかかわらず、180万円も貸したのである。
このような過剰融資は、許されるべきではない。
生活保護基準以下の年金収入しかないのに、差押えができるのか。
K町は、KさんのK金庫への口座に入金されているのは、年金のみであるこどう承知していた。
従って、年金が2ヶ月に一度しか支払われないことも熟知している。
そうすると、Kさんの場合、国税徴収法で、差押えが禁止されている金額しか入金になっていないことを知っていたはずである。
にもかかわらず、差押えをした。
9万円しか収入のない人の口座を差押えて、4万円の引き去ることは許されることではない。