家族手当の不正受給は問題にならないの?

サイト掲載: 2010年 8月 11日

 公務員関係は、家族手当は、子供が、満22歳まで支給される。
 満18歳までとなっている企業は多い。

 しかし、子供が働き、その収入が、一定額以上の場合は、家族手当は支払われない。そのため、毎年3月には、子供が就職して働くようになり、一定の額以上の収入があるということが確実な場合には、家族手当の対象から外すという届出を行うことになっているという。

 ところが、○○市に働くA氏は、子供Bが、平成21年4月から、病院の看護師となったことから、家族手当の支給対象から外すという届出をしなければならなかったのに、その届出をしていなかったらしく、Bの子供手当てが、平成22年1月になっても、支給されていた。
 ○○市の家族手当ては、次ぎのようになっているという。

妻  13,000円
16歳から22歳までの子供  11,000円
15歳未満の子供   6,500円

 このことを指摘されたA氏は、次ぎのように弁解した。

@ 3月に届出書を提出したと思っていたところ、届出書を机の引出しに入れたまま忘れていた。
A 12月に出す「年末調整」の届出のときは、既に、届出をしていると思っていたので、
  出さなかった。
B 12月末に渡された源泉徴収票は、内容をよくみなかったので、扶養家族として、Bの名前が
  書いてあることに気がつかなかった。

 Aは、平成22年2月になって、上司から指摘され、このような弁解をしたところ、それが認められ、故意に届出をしなかったということにはならなかったから、3月には「昇進」したという。

給料は、毎月支給される。そして、家族手当を記載した給料の明細も毎月、渡される。子供の家族手当てが、どうなるかは相当な関心事であるはずである。 家族手当ての対象となる家族が減ると、所得税や住民税も多くなる。

 Bは、平成22年2月に満22歳となる。なんの指摘もされずに、22歳の誕生日をすぎると、自動的に、家族手当ての支給から外される。

 現在、税金や公共料金の滞納が大きな問題となっている。

 A氏の家族手当ての不正受給は、極めて悪質で、公務員としての適格性にも疑念を持たせるものではなかろうか。因みに、A氏は、昭和39年3月生であるから、 満46歳である。

 家族手当ての支給についてのこのような自治体の取扱い、特に、このような不正受給について、なんらの処分もなく、かえって、「昇進」したという扱いをみると、公務員関係では、当然に、22歳まで家族手当がもらえるという意識が蔓延しており、A氏のように途中で発覚したら、「運が悪かった」というようなことになっているのではないかとさえ思ってしまう。

 多くの子供が、大学や専門学校に行く時代となり、18歳を超えても、親の扶養家族となっている場合が多いのであるから、原則として、22歳までの子供を家族手当ての対象にするということに、異を唱えるつもりはない。

 しかし、このような対応には、1市民として納得がいかない。