白紙の公正証書に署名・押印?!
サイト掲載: 2009年 8月 5日
ある夫婦が、離婚をするにあたって、公証人の面前で話し合いをしたところ、公証人は白紙の公正証書に署名・押印を求めたという。
公正証書は、妻が公証人役場に出向いて受け取ったという。
公正証書は、作成した後、公証人が、公正証書を作るように依頼した人に対して、読み聴けをしなければいけないこととなっている。
夫は、出来上がった公正証書をみて驚いた。
妻は、何時でも子供には合わせる。(10歳を頭にして3人の子供がいるという)そのため、夫は、全財産を妻に渡すことにしたという。
ところが、離婚後、妻は、子供に合わせないという。
また、養育費についても、確定的にはきまっていなかったという。
しかし、夫の給料の約3分の1を養育費と学資保険金として支払い、もし支払わなかった場合は、強制執行(給料の差押え等)ができると書いてあり驚いたという。
あまりのことに、この夫は、その公証人を訴えたところ、法務局は、「口頭注意」の処分をしたという。
公正証書は、作成した後、「読み聴け」をすることが、最も重要なことであり、読み聴けをしなければ、「無効」である。
白紙の公正証書に「署名・押印」させるというようなことをしているということに驚きを隠せない。