驚くべき特定調停の対応!
東京簡易裁判所で「念書」の提出を指示!
息子の借金の全額を責任をもって支払うことを誓う
2006年 3月 28日
平成17年8月15日、東京簡易裁判所に24歳の男性S氏が、特定調停の申立てをした。
プロミス | 499,000円 |
アコム | 397,000円 |
アイフル | 489,000円 |
レイク | 407,000円 |
丸 井 | 200,000円 |
ベル・エポック | 84,000円 |
S氏は、申立て時に、受付の担当者から、「親のことを聞かれ、親の協力を受けなければ無理ですよね。」と言われたという。
そのため、申立て時の書類に、「利息制限法げ計算して出された残元金を親に肩代わりしてもらう」旨書くよう指示されたという。
そして、事情を聞かれた期日に、次のような書面を渡されたという。
誓約書
私こと○○○○は、長男△△△△のプロミス(株)他5社からの借入については、責任を持って全額を支払うことを誓います。
平成17年9月 日
住所 印
(○○○○、△△△△の部分は、具体的な氏名が記載されている)
感想
長男のS氏から、この書面を見せられた父親は、「裁判所がこんなことをするのか」と驚き、被害者の会に相談をした。貸金業者が、法律上支払義務のない第三者に、支払うよう請求すれば、「行政処分」を受けることは、広く知られている。
裁判所が、法律上支払義務のない第三者である配偶者を、調停において「利害関係人」として入れたということで、国家賠償訴訟が3件も提起された。
しかし、その後も、このような話は、何回も聞いた。
通常、家族の誰かが、借金をしたという場合、親子で、夫婦で話し合い、どうするか悩み、どうすることもできないということで、「一大決心」をして、裁判所の門を叩く。
その裁判所で、このようなことを指示された場合、「そうしなければならない」と思い込み、さらに、被害が拡大するということになる。
裁判所の職員のすべてがこのように考えているわけではないことは間違いないと信じる。
しかし、このようなことが、一つでもあることは、許されない。
調停対策会議は、なんども、最高裁判所に、このようなことがないように申入れをしてきた。
最高裁判所は、なんらの対策や対応をとっていないのだろうか。
これほどに、多重債務者問題が社会問題となっているにもかかわらず、裁判所は、被害の拡大に熱心なようだと思うのは、ひどすぎる評価だろうか。
弱者の権利を守る砦としての裁判所が、真に、庶民から信頼されるよう「再生」することを期待したい。