またまた違法調停判明!
70万円以上過払い!でも40万円以上支払え!
多重債務者となった女性(昭和29年8月生)が、平成11年10月に申し立てた調停で、あまりにも酷い内容の調停が行われていることが判明した。
会社名 | 利息制限法による残元金 | 調停で支払うこととなった金員 |
P社 | 過払い765,924円 |
425,735円 内訳 残元金 400,475円 遅延損害金 25,240円 毎月支払い額 16,000円 |
Y社 | 130,083円 |
319,524円 内訳 残元金 299,534円 遅延損害金 19,990円 毎月支払い額 12,000円 |
T社 | 274,324円 |
500,000円 内訳 残元金 474,674円 遅延損害金 24,326円 毎月支払い額 14,000円 |
S社 | 13,692円 |
290,729円 内訳 残元金 284,281円 遅延損害金 6,448円 毎月支払い額 11,000円 |
A社 | 21,715円 |
211,316円 内訳 残元金 197,487円 遅延損害金 13,829円 毎月支払い額 10,000円 |
以上の他にも、数社の調停が行われている。
利息制限法による計算がなされているものもあるが、わずか1日遅れたことを理由にして その後は、すべて、遅延損害金率(36%)で計算されているなど、極めて申立人に不利な内容となっている。
調停による支払い額の異常さ
申立人は、毎月12万円位の支払いにしてほしい旨裁判所の事情聴取の際に述べている。しかし、裁判所は、極めて遠隔地(申立人が居住している県とは違う県に居住)に居住している母親から、毎月6万円の支払いを援助してもらうなどのことを前提として、毎月支払い可能額を16万円とする調停となっている。
遠隔地に居住する母親の意見もきかず、申立人の意見も無視して、毎月6万円を援助することを前提とする調停をするなど、考えられない。
国賠を提起するほかないか?
最高裁判所は、個々の調停事件について、その適否を裁判所がとやかくいうことはできないとする。このような事例がある度に、国賠を提起しつづけるほかないのだろうか。