違法調停をなくしてほしい旨の要請に対して、最高裁の回答来る!

平成13年12月11日


全国クレサラ・商工ローン調停対策会議が、最高裁に提出した要請書に対して、下記のような回答がきた。

11月22日付け「要請書」に関し、以下のとおり申し述べます。

特定調停事件が急増する中、各庁においては、申立人側の事情を踏まえつつ、できる限り適正な紛争解決が図られるよう最大限努力しているところであると思われます。

 民事調停は、当事者の任意の意思に基づいて手続が進められ、合意形成を図るという性格の手続ですが、その中でも各庁においては、債権者に対しても強く協力を促して、利息制限法の定めに基づく利率による引き直し計算を行うために必要な資料や計算書を整え、事案に応じて引き直し計算を実施するなど、各事件において最も適当と思われる対応をしているものと考えています。

 また、一般的に、破産等の事態を回避しつつ債務者の経済的更生を図るため、親族その他の者が任意に利害関係人として調停手続に参加すること自体は問題ないと考えられており、各庁においては、事件の実情や当事者の意向を十分に勘案して、適正な取扱いがされているものと考えています。

なお、当然のことながら、最高裁判所が下級裁判所における個別の調停手続の運営について示唆することは相当ではありませんので、その旨ご御承知置きください。

(以上)

 調停を申し立てた人は、法律を無視し債権者さえも希望しないような違法不当な調停を押しつけられても、それは、運が悪かったと諦めるほかない。

 最高裁判所は、どのような違法・不当な内容の調停が行われても、「我、関せず」ということなのだ。

 どの官庁にも、民間企業にも、正しい運営がなされているか否かの監査と言う制度がある。

 しかし、裁判所における調停だけは、なんの保障もなく無法がまかり通っていても、救われる道はないのだ。

 日本国民は、よくこのことを知る必要があると思う。