1ケ月間の安静必要!
でも、裁判所に出て来い!
Aさん(30歳)は、平成13年2月5日、○○簡易裁判所に「調停期日の変更申請」の申立てをした。理由は、「1月13日から頭痛及び眩暈等の身体不調があり、体温が37度6分(申立人の平熱は35度2分)あったため、クリニックに通院したが、原因が不明であった。
その後、1月26日になっても発熱が続いた上(38度6分)、吐き気も起こり、頭痛及び眩暈も警戒しなかったため、女性にしか起こり得ない太陽の不正出血(レバー塊状出血)があったことから、受診したところ、子宮内膜症の疑いが認められ、別の病院に転移した。
2月5日、転移先を受診したところ、医師は、申立人の病状は複雑であり、治療は、県内唯一の大学医学部付属病院で高度先進医療を実施する必要があるとのことで、付属病院への紹介状を渡され、今後約1か月間の自宅安静を言い渡された。
調停期日は、2月13日午前9時40分と指定されているが、変更されたい。」というものであった。
診断書には、次の記載があった。
「機能性子宮出血 顔面湿疹」上記にて今後約1ケ間の自宅で安静にすることが望ましいと判断する」
この期日変更申請書を受け取った裁判所は、「却下」の決定をした。
期日が変更されなかったことから、Aさんは、裁判所に行き、調停委員から事情聴取を受けたが、その間、椅子の上にタオルを敷き、裁判所の椅子が汚れるのを避けたが、タオルは、出血のため汚れていたという。
場合によっては、女性機能を奪われかねない病状の申立人が、医師の診断者をつけて、期日の変更申請を申し立てたにもかかわらず、期日の変更を認めないという裁判所のやり方に、私は、憤懣やるかたない思いがした。
調停の席上、調停委員は、「病気の人は、調停の申立てをする資格がない」という意味の発言をされたという。
心ない一言、二言によって、裁判所を利用する人の心に、取り返しのつかない傷を与えることを考えてほしい。と思うのは、私だけだろうか。