指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引の取扱いについて

介護サービス料の割引方法に関する通知です。情報は原則としてWAMネットに集められますが、今のような混雑具合でしたらむしろ直接事業者に問い合わせたほうがよいと思います。ただ、割引の適用開始時期には注意を払う必要があります。

老企第39号
平成12年3月1日通知

1.基本的考え方


  介護保険法においては、保険者は要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者が介護サービス事業を行う事業者等から介護サービスを受けたときに、当該サービスに要した費用について介護給付費を支払うこととしており、厚生大臣が定める基準により算定した額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額についてその9割に相当する額を支払うこととされている(つまり、介護報酬の9割を常に支払うわけではなく、割引したときには割り引き後の額の9割支給になる、ということ:HP作者注)。
  こうしたことから、事業者等が厚生大臣が定める基準により算定した額より低い費用の額で介護サービスを提供することが可能である。
  なお、介護保険サービスを提供する事業者は、運営基準において法定代理受領サービスに該当しないサービスの利用料と法定代理受領サービスに該当する介護保険サービスの費用額との間に、不合理な差額を設けてはならないとされている。特に訪問看護等の医療系サービスについては、全国統一単価である診療報酬との間で、一般的には価格差を設けることはないものと考えられる。

2.具体的な設定方法について

 「事業所毎、介護サービスの種類毎に「厚生大臣が定める基準」における単位に対する百分率による割引率(○○%)を設定する。」
 
(例)「厚生大臣が定める基準」で100単位の介護サービスを提供する際に、5%の割引を行う場合。(その他地域「1単位=10円」の場合)

事業所毎、介護サービス種類毎に定める割引率(5%)を100単位から割り引いた95単位を基に、保険請求額及び利用者負担額が決定される。

保険請求額: (100単位×0.95)×10円×0.9 =855円

利用者負担額: (100単位×0.95)×10円−855 =95円

利用者は割り引かれた5単位分を他の介護サービスに使用することができる。

(めんどくさい計算のやりかたですが、こういう計算法をしておかないと、端数処理のときに誤差が出ます。:HP作者注)

3.割引率の届出・周知について


  事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、利用者及び居宅介護支援事業者が居宅サービス計画を作成する際に必要な情報となることから、事業者は事業所毎に設定する費用の額について、通常の事業の実施地域の所在する都道府県に事前に届出を行い、届出を受けた都道府県は割引の設定状況について、WAM NETへの掲載等の手段により周知を図る必要がある。


 また、その際の事務手続き、居宅介護支援事業者等への周知等に時間を要することが想定されることから、事業者による事業所毎の低い費用の額の設定については、都道府県への届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用するものとして運用することが適切である。

4.その他
本通知に係る内容については、既に国民健康保険団体連合会を含め、関係各部署と調整済みであるので、申し添える。

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