平成12年の診療報酬改定で、介護保険とのかかわりについて整理したものです。
医師会の「診療報酬改定等の概要」から転載しました。

介護保険制度との関係の整理


(1)老人デイ・ケア

廃止(ただし、介護保険法第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被
保険者等」という。)以外の者については、平成12年6月30日までの間に限り、従
前の例により算定した額を医療費として償還。)

(2)訪問看護

要介護被保険者等については、末期の悪性腫瘍、別に厚生大臣が定める疾病等の
患者、急性増悪等により一時的に頻回の訪問の必要がある者に限り、在宅患者
訪問看護・指導料及び老人訪問看護療養費を算定。

(3)その他

@診療所老人医療管理料の対象者の見直し

在宅療養計画に基づき療養を行っている者に係る入院とし、要介護被保険者等
を対象者から除外。

A(介護)老人保健施設関係

施設入所者に対する診療料の見直し
施設入所者が保険医療機関において診療を受けた場合に、特別養護老人ホーム
入所者に対する取扱いに準じ、保険医療材料料を算定可能とする。

*訪問看護の充実
介護保険制度の実施に伴い、老人診療報酬及び老人訪問看護療養費においては、
末期の悪性腫瘍、難病等医学的管理の必要性の高い恵者に対する訪問看護に対応す
るために必要な改正を実施。
@保険医療機関の行う訪問看護
一般医科点数表の在宅患者訪問看護・指導料に統合。
A訪問看護ステーションの行う訪問看護(老人訪問看護療養費)
老人訪問看護基本療養費
(週3日目まで)
(保健婦(士)、看護婦(士)、理学療法士、作業療法士が実施する場合)
5,300円
(准看護婦(士)が実施する場合)4,800円
(1日につき)
(週4日目以降の場合)
(保健婦(士)、看護婦(士)、理学療法士、作業療法士が実施する場合)
6,300円
(准看護婦(士)が実施する場合)5,800円
(1日につき)
1日複数回訪問した場合の加算(新設)2,500円

医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項が3月31日付で出されています。眼を通しておいたほうがよいです。

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