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昨年12月と本年3月の2回にわたり、ショートステイ枠の拡大策が出されました。今回の拡大策は適用要件が厳しいことと、現物給付でない、という問題点がありますが、突発的なショートステイの需要に対応できるという点で一応の前進と考えられます。
ケアマネの理解のために2回の拡大策をまとめてみました。
次期拡大措置と特例措置はかなり性格が異なります。次期拡大措置は今のところ訪問通所サービスも短期入所もあまり必要でない方が、次回認定時期に向かって貯金するようなものです。したがって、こういう方については、認定時期のはじめの2ヶ月間は入所や入院が7日間を超えないよう注意しておく必要があります。一方、特例措置のほうは、今、短期入所を必要としている方のための救済制度です。
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要支援 |
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要介護1・2 |
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要介護3・4 |
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要介護5 |
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1)平成11年12月6日の医療保険福祉審議会に短期入所サービスの利用枠の拡大(その@)が諮問・答申されました。拡大措置の要件と方法は以下のとおりです。青字は、今回3月の事務連絡で付け加えられた要件です。
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4ヶ月前 | 3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 申請月 | 認定更新 |
2)平成12年3月16日医療保険福祉審議会に短期入所サービスの利用枠の拡大(そのA)が諮問・答申されました。拡大措置の要件と方法は以下のとおりです。
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(b)使ってしまった単位数 |
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1月目に3日間SS、2ヶ月目に4日間SS、3ヶ月目から拡大策A(特例措置)を使い6150/954:7日間SS。 | 5週間 |
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1月目に7日間SS、2ヶ月目に7日間SS、3ヶ月目からは拡大策Aを使い16580/984:17→14日間SS。 | 10週間 |
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1月目に7日間SS、2ヶ月目に7日間SS、3ヶ月目からは拡大策Aを使い26750/1079:25→14日間SS。 | 10週間 |
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1月目に7日間SS、2ヶ月目に7日間SS、3ヶ月目に4週間SS、4ヶ月目からは拡大策Aを使い35830/1173:31→14日間SS。 | 12週間 |
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拡大策@(次期拡大措置)を使い、1月目に2週間SS、2ヶ月目からは拡大策Aを使い6150/954:7日間SS。 | 7週間 |
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拡大策@を使い、1月目に4週間SS、2ヶ月目からは拡大策Aを使い16580/984:17→14日間SS。 | 14週間 |
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拡大策@を使い、1月目に3週間SS、2ヶ月目に3週間SS、3ヶ月目からは拡大策Aを使い26750/1079:25→14日間SS。 | 14週間 |
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拡大策@を使い、1月目に3週間SS、2ヶ月目に3週間SS、3ヶ月目に3週間SS、4ヶ月目からは拡大策Aを使い35830/1173:31→14日間SS。 | 15週間 |
A案とB案を交互に組んでいけば、次期拡大措置も併用しながら年間では最大のSSを使えます。もちろん、特例措置だけつかえばもっと多く取れますが、なにせ償還払いという問題が・・・・
HP作者注:この振り分け方法はまだ確定したものではありません。変更の可能性あり。
ちなみに、振り替え計算表超簡単版(右クリック)あります。おあそびで・・・