居宅療養管理指導について

居宅療養管理指導をめぐるQ&A


Q1.居宅療養管理指導って?

A:以下のイからハまでを含みます。

イ 医師または歯科医師が行う場合
 通院が困難な利用者に対して、医師又は歯科医師が、利用者の居宅を訪問して行う計画的な医学的管理に基づき、指定居宅介護支援事業者その他の事業者に対する介護サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る。)又は利用者及び家族等対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に、1月に1回を限度として算定。


ロ 薬剤師が行う場合
利用者に対して、薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、処方せんによる指示)に基づき、利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。


ハ 管理栄養士が行う場合
特別食を必要とする利用者に対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。


ニ 歯科衛生士等が行う場合
利用者に対して、歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定


Q2.ケアプランとの関係は?

A:ケアプラン(居宅サービス計画)との直接の関係はありません。ケアプランにくみ入れていなくとも、医師・歯科医師と利用者との話し合いで、居宅療養管理指導をするかどうか決めます。また、ケアプランにくみ入れていなくとも、法定代理受領(現物支給で一割負担)が可能です。したがって、ケアマネは居宅療養管理指導にはタッチしなくてよい、ということになります。


Q3.区分支給限度額管理との関係は?

A:訪問通所系・短期入所系いずれの区分支給限度額管理にも属しません。別枠管理です。

訪問通所サービス区分 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与
短期入所サービス区分  短期入所生活介護及び短期入所療養介護


Q4.給付管理票に記載する必要は?

A:運営基準によれば、居宅サービス計画に組み入れていないサービスについては、給付管理票に記載する必要はありませんから、不要と考えられます。(このことに関しては通知をみたことがありません。どなたかご存知でしたら教えてください。)

限度額管理についても、Q1の回答のように、あらかじめ回数に限度が定められていますので、不要と考えられます。介護報酬の請求は指定居宅療養管理指導事業所が別個に保険者に請求します。


Q5.医療保険との関係は(医師分)?

A:訪問診療料その他、従来医療保険に請求していた項目はそのまま変わりません。ただし、居宅介護事業者への診療情報提供料は算定できません。


Q6.指定居宅療養管理指導事業所の指定申請は?

A:医療保険のもとで普通に診療や調剤をやっていれば「みなし指定」されるので、特に申請する必要はありません。


Q7.往診している複数の医師がそれぞれ居宅療養管理指導費を請求することは可能か?

A:主治医のみ算定可能ということです。健康手帳に記録を残すようになっています。


Q8.居宅療養管理指導費(医師分)の記載上の注意点は?

A:

・居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者等に対して情報提供を行った場合には、その要点を診療録に記載します。利用者・家族等に対する介護に関する指導等を行った場合にも同様です。
・記載については、医療保険の診療録に記載してもよいですが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別できるようにしておきます。
・居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者等への情報提供については、必ずしも文書で行う必要はありません。

Q9.居宅療養管理指導費(医師分)の請求上の注意点は?

A:

・月の1回目の訪問診療もしくは往診を行った日を算定日とし、請求明細書に訪問診療の日を記入します。
・医療保険で「寝たきり老人在宅総合診療料」を算定した場合には、居宅療養管理指導費(U)を算定します。
・計画的医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する介護サービス計画に必要な情報提供または利用者・家族等に対する介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行った場合に算定します。
・訪問診療しているからといって必ず請求できるものではありません。
・当分の間、帳票での提出が認められています。

ホームに戻る