|
居宅療養管理指導をめぐるQ&A
Q1.居宅療養管理指導って?
A:以下のイからハまでを含みます。
ロ 薬剤師が行う場合
利用者に対して、薬剤師が、医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師は、処方せんによる指示)に基づき、利用者の居宅を訪問し、薬学的な管理指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。
ハ 管理栄養士が行う場合
特別食を必要とする利用者に対して、管理栄養士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、具体的な献立に従って実技を伴う指導を行った場合に、1月に2回を限度として算定。
ニ 歯科衛生士等が行う場合
利用者に対して、歯科衛生士、保健婦、保健士又は看護職員が、計画的な歯科医学的管理を行っている歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問し、療養上必要な指導として患者の口腔内での清掃又は有床義歯の清掃に関する実地指導を行った場合に、1月に4回を限度として算定
Q2.ケアプランとの関係は?
A:ケアプラン(居宅サービス計画)との直接の関係はありません。ケアプランにくみ入れていなくとも、医師・歯科医師と利用者との話し合いで、居宅療養管理指導をするかどうか決めます。また、ケアプランにくみ入れていなくとも、法定代理受領(現物支給で一割負担)が可能です。したがって、ケアマネは居宅療養管理指導にはタッチしなくてよい、ということになります。
Q3.区分支給限度額管理との関係は?
A:訪問通所系・短期入所系いずれの区分支給限度額管理にも属しません。別枠管理です。
訪問通所サービス区分 | 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション及び福祉用具貸与 |
短期入所サービス区分 | 短期入所生活介護及び短期入所療養介護 |
Q4.給付管理票に記載する必要は?
A:運営基準によれば、居宅サービス計画に組み入れていないサービスについては、給付管理票に記載する必要はありませんから、不要と考えられます。(このことに関しては通知をみたことがありません。どなたかご存知でしたら教えてください。)
限度額管理についても、Q1の回答のように、あらかじめ回数に限度が定められていますので、不要と考えられます。介護報酬の請求は指定居宅療養管理指導事業所が別個に保険者に請求します。
Q5.医療保険との関係は(医師分)?
A:訪問診療料その他、従来医療保険に請求していた項目はそのまま変わりません。ただし、居宅介護事業者への診療情報提供料は算定できません。
A:医療保険のもとで普通に診療や調剤をやっていれば「みなし指定」されるので、特に申請する必要はありません。
Q7.往診している複数の医師がそれぞれ居宅療養管理指導費を請求することは可能か?
A:主治医のみ算定可能ということです。健康手帳に記録を残すようになっています。
Q8.居宅療養管理指導費(医師分)の記載上の注意点は?
A:
Q9.居宅療養管理指導費(医師分)の請求上の注意点は?
A: