老振第13号
平成12年2月28日

各都道府県介護保険主管部(局)長 殿

厚生省老人保健福祉局
老人福祉振興課長

有料老人ホームにおける特定施設入所者生活介護に係る消費税の取扱いについて


 介護保険の給付対象となるサービスに係る消費税の取扱いについては、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第84条の規定による消費税法(昭和63年法律第108号)の一部改正、介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第262号)第54条の規定による消費税法施行令(昭和63年政令第360号)の一部改正及び消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項に規定する大蔵大臣が指定する資産の譲渡等を定める告示(平成12年2月10日大蔵省告示第27号)において定められているところである。
 なお、介護保険法(平成9年法律第123号)及び上記の消費税関係法令等の施行に伴い、有料老人ホームにおいて同法に規定する居宅サービスとして行われる特定施設入所者生活介護に係る消費税の取扱いは下記のとおりとなるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係事業者等に周知徹底を図るとともに必要な指導を行い、その運用に遺憾のないようにされたい。


1.非課税となる範囲

 特定施設入所者生活介護については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)第182条第3項第1号に掲げる費用を対価として提供されるサービスを除き、非課税とされたところである。したがって、非課税となる特定施設入所者生活介護の費用は、同令第2条第3号に掲げる利用料(保険給付の対象となるサービスの費用の10割)並びに同令第182条第3項第2号に規定するおむつ代及び同項第3号に掲げる費用(以下「日常生活費」という。)である。
 なお、日常生活費の範囲については、別途通知することとしている。

2.日常生活費に関する留意事項

 日常生活費について、特定施設入所者生活介護に含まれないサービスの費用と区分せず徴収している場合又は区分徴収していても経理上区分されていない場合には、日常生活費を含む徴収額全体が課税となるので留意されたい。

3.既に支払われた介護費用の一時金の取扱いに関する留意事項

 入居期間中の介護費用を一時金等として既に徴収している有料老人ホームについては、介護保険法第41条第6項(同法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により代理受領する保険給付と当該一時金等との間の重複を避けるため、介護費用の調整を行うこととなる。
 調整方法としては、一時金等のうち将来の介護保険給付に相当する部分の額(いわゆる調整対象額)を返還する等により調整する方法、又はこれを返還せず入居者が償還払い方式で介護保険給付を受ける方法が考えられるが、いずれの方法による場合でも、介護保険法等の施行に伴い非課税となる部分(いわゆる調整対象額及び日常生活費)に係る消費税額が一時金等に含まれている場合には、当該額を税負担軽減相当額として入居者に返還する必要がある。
 なお、平成8年10月1日前に締結した終身入居契約に係る一時金等については、消費税関係法令に基づき、3%の税率の適用を受け、又は消費税が課されていない場合があるが、当該一時金等の全部又は一部(いわゆる調整対象額以外の額を含む。)を返還し、調整後の額をもって改めて契約(契約の変更を含む。)する方法により上記の調整を行う場合には、その後改めて対価を支払って行われる特定施設入所者生活介護(基準第182条第3項第1号に掲げる費用を対価として提供されるサービスを除く。)以外のサービスに対して、現行の税率が適用されることに留意されたい。

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