老振第25号
老健第94号
平成12年4月11日
各都道府県介護保険主管部(局)長殿

厚生省老人保健福祉局振興課長
老人保健課長

介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について

標記については、下記のとおりとすることとされているので、改めて管下
市町村及び事業者等に対する周知徹底のうえ、準備期間の不足等の事情により、
下記の趣旨が十分反映されていない場合は、速やかに是正措置を講じるよう、
事業者等を適切に指導されたい。

1.介護保険施設等におけるおむつ代に係る費用については、「通所介護等にお
ける日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第
54号)別紙中(6)Cにおいて、「介護福祉施設サービス、介護保健施設サ
ービス及び介護療養施設サービスの入所者等並びに短期入所生活介護及び短期
入所療養介護の利用者のおむつに係る費用については、保険給付の対象とされ
ていることから、おむつ代を始め、おむつカバー代及びこれらに係る洗擢代等
おむつに係る費用は一切徴収できないことに留意すること.」としているとこ
ろであること。

2.介護保険法(以下「法」という。)施行前においては、おむつ代に係る費用
が施設療養費等の保険給付の対象とされていなかったため、利用料として個別
に徴収されていたものであるが、介護保険施設等の指定を受け、介護保険サー
ビスを提供する場合にあっては、1を踏まえ、利用者から当該費用について別
途徴収することはできないものとなること。

3.このため、介護保険施設等における日常生活に要する費用等の徴収に当たっ
ては、1及び2を勘案し、法施行前における費用からおむつ代に係る費用分が
減少することとなることを踏まえて額を定める必要があり、利用者等に対して
その旨及び額について、運営に軍する基準に基づき、十分に説明し、その同意
を得る必要があること。

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