老計第10号
平成12年3月17日
各都道府県介護保険主管部(局)長殿
厚生省老人保健福祉局
老人福祉計画課長
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について
訪問介護の介護報酬については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介
護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい
て」(平成12年3月1日付厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において、その
具体的な取扱いをお示ししているところであるが、今般、別紙の通り、訪問介護に
おけるサービス行為ごとの区分及び個々のサービス行為の一通の流れを例示したの
で、訪問介護計画及び居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する際の参考として
活用されたい。
なお、「サービス準備・記録」は、あくまでも身体介護又は家事援助サービスを
提供する際の事前準備等として行う行為であり、サービスに要する費用の額の算定
にあたっては、この行為だけをもってして「身体介護」又は「家事援助」の一つの
単独行為として取り扱わないよう留意されたい。
また、今回示した個々のサービス行為の一連の流れは、あくまで例示であり、実
際に利用者にサービスを提供する際には、当然利用者個々人の身体状況や生活実
態等に即した取扱いが求められることを念のため申し添える.
HP作者注:以下、身体介護、家事援助の定義と具体例が分類されて述べられています。しかし、この通知でなされている分類はあまり意味がないように思われます。そこで、ここでは身体介護と家事援助を表にして比較してみることにします。
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身体介護とは、@利用者の身体に直接接触して行う介助サービス(そのために必要となる準備、後かたづけ等の一連の行為を含む)、A利用者の日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービス、Bその他専門的知識・技術(介護を要する状態となった要因である心身の障害や疾病等に伴って必要となる特段の専門的配慮)をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービスをいう.(仮に、 介護等を要する状態が解消されたならば不要となる行為であるということができる。) |
家事援助とは、身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいう。(家事援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介獲等を要する状態が解消されたとしたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができる。) |
*例えば入浴や整容などの行為そのものは、たとえ介護を要する状態等が解消されても日常生活上必要な行為であるが、要介護状態が解消された場合、これらを「介助」する行為は不要となる。同様に「特段の専門的配慮をもって行う調理」についても、調理そのものは必要な行為であるが、この場合も要介護状態が解消されたならば、流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる。 |
※次のような更衣は家事援助の内容に含まれないものであるので留意すること。 @商品の販売・農作業等生業の援助的な行為 A直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為 |
サービス準備・記録等 サービス準備は、身体介護サービスを提供する際の事前準備として行う行為であり、状況に応じて以下のようなサービスを行うものである。 健康チェック 利用者の安否確認、顔色・発汗・体温等の健康状態のチェック 環境整備 換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓等 相談援助、情報収集・提供 サービス提供後の記録等 |
サービス準備等 サービス準備は、家事援助サービスを提供する際の事前準備として行う行為であり、状況に応じて以下のようなサービスを行うものである。 健康チェック 利用者の安否確認、顔色等のチエツク 環境整備 換気、室温・日あたりの調整等 相談援助、情報収集・提供 サービスの提供後の記録等 |
排泄介助 ポータブルトイレ利用 おむつ交換 |
掃除 洗濯 ベッドメイク 一般的な調理、配下膳 買い物・薬の受け取り |
食事介助 ○声かけ・説明(覚醒確認)→安全確認(誤飲兆候の観察)→ヘルパー自身の清潔動作→準備(利用者の手洗い、排泄、エプロン・タオル・おしぼりなどの物品準備)→食事場所の環境整備→食事姿勢の確保(ベッド上での座位保持を含む)→配膳→メニュー・材料の説明→摂食介助(おかずをきざむ・つぶす、吸い口で水分を補給するなどを含む)→服薬介助→安楽な姿勢の確保→気分の確認→食べこぼしの処理→後始末(エプロン・タオルなどの後始末、下膳、残滓の処理、食器洗い)→ヘルパー自身の清潔動作 |
一般的な調理、配下膳 ○配膳、後片づけのみ ○一般的な調理 |
特段の専門的配慮をもって行う調理 ○ 嚥下困難者のための流動食等の調理 |
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清拭(全身清拭) ○ヘルパー自身の身支度→物品準備(湯・タオル・着替えなど)→声かけ・説明→顔・首の清拭→上半身脱衣→上半身の皮膚等の観察→上肢の清拭→ 胸・腹の清拭→背の清拭→上半身着衣→下肢脱衣→下肢の皮膚等の観察→下肢の清拭→陰部・臀部の清拭→下肢着衣→身体状況の点検・確認→水分補給→使用物品の後始末→汚れた衣服の処理→ヘルパー自身の清潔動作 |
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部分浴 手浴及び足浴 洗髪 |
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全身浴 ○安全確認(浴室での安全)→声かけ・説明→浴槽の清掃→湯はり→物品準備(タオル・着替えなど)→ヘルパー自身の身支度→排泄の確認→脱衣室 の温度確認→脱衣→皮膚等の観察→浴室への移動→湯温の確認→入湯→洗体・すすぎ→洗髪・すすぎ→入湯→体を拭く→着衣→身体状況の点検・確認→髪の乾燥、整髪→浴室から居室への移動→水分補給→汚れた衣服の処理→浴槽の簡単な後始末→使用物品の後始末→ヘルパー自身の身支度、清潔動作 |
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洗面等 ○洗面所までの安全確認→声かけ・説明→洗面所への移動→座位確保→物品準備(歯ブラシ、歯磨き扮、ガーゼなど)→洗面用具準備→洗面(タオル で顔を拭く、歯磨き見守り・介助、うがい見守り・介助)→居室への移動(見守りを含む)→使用物品の後始末→ヘルパー自身の清潔動作 |
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身体整容・(日常的な行為としての身体整容) ○声かけ・説明→鏡台等への移動(見守りを含む)→座位確保→物品の準備→整容(手足の爪きり、耳そうじ、髭の手入れ、髪の手入れ、簡単な化粧)→使用物品の後始末→ヘルパー自身の清潔動作 |
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更衣介助 ○声かけ・説明→着替えの準備(寝間着・下着・外出着・靴下等)→上半身脱衣→上半身着衣→下半身脱衣→下半身着衣→靴下を脱がせる→靴下を覆 かせる→着替えた衣類を選択物置き場に運ぶ→スリッパや靴を覆かせる |
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体位変換 ○声かけ、説明→体位変換(仰臥位から側臥位、側臥位から仰臥位)→良肢位の確保(腰・肩をひく等)→安楽な姿勢の保持(座布団・パットなどあて物をする等)→確認(安楽なのか、めまいはないのかなど) |
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移乗・移動介助 移乗
通院・外出介助 |
掃除 洗濯 ベッドメイク 買い物・薬の受け取り |
起床及び就寝介助 起床介助 就寝介助 |
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服薬介助 ○水の準備→配剤された薬をテーブルの上に出し、確認(飲み忘れないようにする)→本人が薬を飲むのを手伝う→後かたづけ、確認 |
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自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)
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