老企第43号
平成12年3月17日

各都道府県介護保険主管部(局)長 殿

厚生省老人保健福祉局企画課長

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第88条第1項及び第2項の規定に基づく「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「基準省令」という。)については、平成11年3月31日付け厚生省令第39号をもって公布され、平成12年4月1日より施行されるところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい。

第1 基準省令の性格

 1 基準省令は、指定介護老人福祉施設がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定介護老人福祉施設は、常にその運営の向上に努めなければならないこと。

 2 指定介護老人福祉施設が満たすべき基準を満たさない場合には、指定介護老人福祉施設の指定は受けられず、また、運営開始後、基準省令に違反することが明らかになった場合は、都道府県知事の指導等の対象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定を取り消すことができるものであること。

 3 運営に関する基準に従って施設の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消された直後に再度当該施設から指定介護老人福祉施設の指定の申請がなされた場合には、当該施設が運営に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとすること。


第2 人員に関する基準(基準省令第2条)

 1 生活相談員

 生活相談員の資格については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第46号)第5条第2項によること。

 2 栄養士

基準省令第2条第1項ただし書に規定する「他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設や病院等の栄養士との兼務や地域の栄養指導員(栄養改善法第9条第1項に規定する栄養指導員をいう。)との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行われている場合であること。

 3 機能訓練指導員

基準省令第2条第7項の「訓練を行う能力を有すると認められる者」とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者とする。ただし、入所者の日常生活やレクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練指導については、当該施設の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えないこと。

 4 介護支援専門員

 (1)介護支援専門員については、その業務に専ら従事する常勤の者を1人以上配置するものとする。したがって、入所者が100人未満の指定介護老人福祉施設であっても1人は配置しなければならない。また、介護支援専門員の配置は入所者の数が100人又はその端数を増すごとに1人を標準とするものであり、入所者の数が100人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係る介護支援専門員については、非常勤とすることを妨げるものではない。

 (2)介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配 置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。
なお、居宅介護支援事業者の介護支援専門員との兼務は認められないものである。ただし、増員に係る非常勤の介護支援専門員については、この限りでない。

 5 経過措置(基準省令附則第2条、第3条)

 (1)平成17年3月31日までの間は、介護職員又は看護職員の員数を、常勤換算方法で、入所者の数が4.1又はその端数を増すごとに1人以上でよいものとされているが、できるだけ早期に3:1へ移行できるよう努めるものとする。なお、平成12年4月1日以降に新たに開設される施設にあっては、既存の施設に対する経過措置として設けた趣旨にかんがみ、可能な限り、職員配置を3:1以上とすることが望ましい。

(2)平成15年3月31日までの間は、介護支援専門員について、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある生活相談員等でよいこととした。

 6 用語の定義

 (1)「常勤換算方法」

当該指定介護老人福祉施設の従業者の勤務延時間数を当該施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該施設の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。

 (2)「勤務延時間数」

勤務表上、当該指定介護福祉施設サービスの提供に従事する時間として 勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該施設において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

 (3)「常勤」

当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数 が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、指定介護老人福祉施設に指定通所介護事業所が併設されている場合、指定介護老人福祉施設の管理者と指定通所介護事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間数に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

 (4)「専ら従事する」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該指定介護福祉施設サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該サービスに係る勤務時間をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。

 (5)「前年度の平均値」

@ 基準省令第2条第2項における「前年度の平均値」は、当該年度の前年度(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる年度とする。以下同じ。)の入所者延数を当該前年度の日数で除して得た数とする。この算定に当たっては、小数点第2位以下を切り上げるものとする。
A 新設(事業の再開の場合を含む。以下同じ。)又は増床分のベッドに関して、前年度において1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全くない場合を含む。)の入所者数は、新設又は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、ベッド数の90%を入所者数とし、新設又は増床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6月における入所者延数を6月間の日数で除して得た数とし、新設又は増床の時点から1年以上経過している場合は、直近1年間における入所者延数を1年間の日数で除して得た数とする。
B 減床の場合には、減床後の実績が3月以上あるときは、減床後の入所者延数を延日数で除して得た数とする。

第3 設備に関する基準(基準省令第3条)

 1 便所等の面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

 2 指定介護老人福祉施設における廊下の幅は、入所者の身体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたものである。なお、「中廊下」とは、廊下の両側に居室、静養室等入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下をいう。

 3 経過措置(基準省令附則第4条・第5条)

 設備に関する基準については、以下の経過措置が設けられているので留意すること。

 (1)一の居室の定員に関する経過措置

@ この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この基準省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、設備基準のうち一の居室の定員に関する基準「4人以下」については、「原則として4人以下」とする。(附則第4条第1項)
A この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和62年厚生省令第12号) 附則第4条第2項(同令第4条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第20条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについては、設備基準のうち一の居室の定員に関する基準は「4人以下」については、「8人以下」とする。(附則第4条第2項)

 (2)入所者一人あたりの居室の床面積に関する経過措置

この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この基準省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、設備基準のうち入所者一人あたりの居室の床面積に関する基準「10.65平方メートル以上」については、「収納設備等を除き、4.95平方メートル以上」とする。(附則第4条第1項)

 (3)入所者一人あたりの食堂及び機能訓練室の面積に関する経過措置

この基準省令の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(基本的な設備が完成しているものを含み、この基準省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、設備基準のうち食堂及び機能訓練室の合計した面積「3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上」の基準については、当分の間適用しないものである。(附則第5条)

第4 運営に関する基準

 1 内容及び手続の説明及び同意

 基準省令第4条は、指定介護老人福祉施設は、入所者に対し適切な指定介護福祉施設サービスを提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、当該指定介護老人福祉施設の運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の入所申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該施設から指定介護福祉施設サービスの提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、入所者及び指定介護老人福祉施設双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。

 2 受給資格等の確認

 (1)基準省令第5条第1項は、指定介護福祉施設サービスの利用に係る費用につき保険給付を受けることができるのは、要介護認定を受けている被保険者に限られるものであることを踏まえ、指定介護老人福祉施設は、指定 介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、入所者の提示する被保険者証 によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければならないこととしたものである。

 (2)同条第2項は、入所者の被保険者証に、指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載されているときは、これに配慮して指定介護福祉施設サービスを提供するように努めるべきことを規定したものである。

 3 入退所

 (1)基準省令第6条第1項は、指定介護老人福祉施設は、身体上、精神上の著しい障害のために居宅で生活を継続することが、困難な要介護者を対象とするものであることを規定したものである。

 (2)同条第2項は、原則として、利用申込に対して応じなければならないことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービス の提供を拒否することを禁止するものである。提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、@ベッドが空いていない場合、A入院治療の必要がある場合、その他入所者に対し自ら適切な指定介護福祉施設サービスを提供することが困難な場合である。

(3)同条第5項から第7項までは、指定介護老人福祉施設は要介護者のうち、入所して介護を行うことが必要な入所者を対象としていることに鑑み、居宅での介護が生活環境を勘案して可能と判断される場合には、退所に対し必要な援助をすることを規定したものであり、安易に施設側の理由により退所を促すことの無いよう留意すべきものである。


 4 要介護認定の申請に係る援助

(1)基準省令第7条第1項は、要介護認定の申請がなされていれば、要介護認定の効力が申請時に遡ることにより、指定介護福祉施設サービスの利用に係る費用が保険給付の対象となりうることを踏まえ、指定介護老人福祉施設は、入所申込者が要介護認定を受けていないことを確認した場合には、要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認し、申請が行われていない場合は、当該入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

(2)同条第2項は、要介護認定の有効期間が原則として6箇月ごとに終了し、継続して保険給付を受けるためには要介護更新認定を受ける必要があること及び当該認定が申請の日から30日以内に行われることとされていることを踏まえ、指定介護老人福祉施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入所者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならないこととしたものである。

 5 利用料等の受領

 (1)基準省令第9条第1項は、指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サー ビスとして提供される指定介護福祉施設サービスについての入所者負担として、指定介護福祉施設サービスにかかる費用の額のうち食事の提供に要 する費用の額を除いた額の1割(法第50条又は第69条の規定の適用により保険給付の率が9割でない場合については、それに応じた割合)及び食事の提供に要した費用について、いわゆる食事の標準負担額の支払を受けなければならないことを規定したものである。

 (2)同条第2項は、入所者間の公平及び入所者の保護の観点から、法定代理受領サービスでない指定介護福祉施設サービスを提供した際にその入所者から支払を受ける利用料の額と法定代理受領サービスである指定介護福祉 施設サービスに係る費用の額の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による不合理な差額を設けてはならないこととしたものである。

 (3)同条第3項は、指定介護福祉施設サービスの提供に関して、
@ 厚生大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
A 入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
B 理美容代
C 前各号に掲げるもののほか、指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
については、前2項の利用料のほかに入所者から支払を受けることができることとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の徴収は認めないこととしたものである。なお、Cの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものである。

 6 保険給付の請求のための証明書の交付

 基準省令第10条は、入所者が保険給付の請求を容易に行えるよう、指定介護老人福祉施設は、法定代理受領サービスでない指定介護福祉施設サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護福祉施設サービスの内容、費用の額その他入所者が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しなければならないこととしたものである。

 7 施設サービス計画の作成について(基準省令第11条)

 (1)施設サービス計画の作成及びその実施に当たっては、いたずらにこれを利用者に強制することとならないように留意するものとする。

 (2)当該計画の作成に当たっては、当該入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に当たる他の従業者と十分にその内容を検討することが必要である。なお、同条で定める他の従業者とは、医師、生活相談員、介護職 員、看護職員、機能訓練指導員及び栄養士等の当該入所者の介護及び生活状況等に関係する者を指すものである。

 (3)基準省令第11条第3項で定める指定介護福祉施設サービスの内容には、当該施設の行事及び日課等も含むものである。

 8 指定介護福祉施設サービスの取扱方針

 (1)基準省令第12条第3項で定める処遇上必要な事項とは、施設サービス計画の目標及び内容や行事及び日課等も含むものである。

 (2)同条第4項において、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない旨を定めたところであるが、緊急やむ を得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録しなければならないものと する。

 9 介護(基準省令第13条)

 (1)介護サービスの提供に当たっては、施設サービス計画によるサービスの目標等を念頭において行うことが基本であり、自立している機能の低下が 生じないようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよう、適切な 技術をもって介護サービスを提供し、又は必要な支援を行うものとすること。
なお、介護サービス等の実施に当たっては、入所者の人格に十分に配慮して実施するものとする。

 (2)入浴の実施に当たっては、入所者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施するものとする。なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴することが困難な場合は、清しきを実施するなど入所者の清潔保持に努めるものとする。

 (3)排せつの介護に当たっては、入所者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施するものとする。

 (4)おむつを使用せざるを得ない場合には、入所者の心身及び活動状況に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換に当たっては、頻繁に行えば いということではなく、入所者の排せつ状況を踏まえて実施するものとする。

 (5)指定介護老人福祉施設は生活の場としての機能も担っていることから、通常の一日の生活の流れに沿って、離床、着替え、整容など入所者の心身の状況に応じた日常生活上の世話を適切に行うものとする。

 (6)第6項で定める「常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる」 とは、夜間を含めて適切な介護を提供できるように介護職員の勤務体制を定めておくものであるとともに、2以上の介護職員の勤務体制を組む場合 は、それぞれの勤務体制において常時1人以上の常勤の介護職員の配置を行うこと。
なお、介護サービスの提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制を適切に行うものとする。

 10 食事の提供(基準省令第14条)

 (1)入所者の年齢、身体的状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うこと。

 (2)調理は、あらかじめ作成された献立に従って行うとともに、その実施状況を明らかにしておくこと。

 (3)病弱者に対する献立については、必要に応じ、医師の指導を受けること。

 (4)調理及び配膳にあたっては、食品衛生法施行規則別表第8の上欄に掲げる事項に留意して衛生的に行うこと。

 (5)入所者の食事は、適切な衛生管理がなされたものでなければならないこと。

 (6)食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後6時以降とすることが望ましいが、早くても午後5時以降とすること。

 (7)入所者の自立の支援に配慮して、できるだけ離床して食事ができるよう努力をしなければならないこと。

 11 相談及び援助

 基準省令第15条に定める相談及び援助については、常時必要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより、積極的に入所者の生活の向上を図ることを趣旨とするものである。

 12 社会生活上の便宜の供与等

 (1)基準省令第16条第1項は指定介護老人福祉施設が画一的なサービスを提供するのではなく、入所者が自らの趣味又は嗜好に応じた活動を通じて充実した日常生活を送ることができるよう努めることとしたものである。

(2)同条第2項は、指定介護老人福祉施設は、郵便、証明書等の交付申請等、入所者が必要とする手続等について、入所者又はその家族が行うことが困難な場合は、原則としてその都度、その者の同意を得た上で代行しなければならないこととするものである。特に金銭にかかるものについては書面等をもって事前に同意を得るとともに、代行した後はその都度本人に確認を得るものとする。

 (3)同条第3項は、指定介護老人福祉施設は、入所者の家族に対し、当該施設の会報の送付、当該施設が実施する行事への参加の呼びかけ等によって入所者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努めなければならな いこととする。また、入所者と家族の面会の場所や時間等についても、入所者やその家族の利便に配慮したものとする。

 13 機能訓練

 基準省令第17条に定める機能訓練は、機能訓練室における機能訓練に限るものではなく、日常生活の中での機能訓練やレクリエーション、行事の実施等を通じた機能訓練も含むものであり、これらについても十分に配慮しなければならない。

 14 健康管理

 (1)基準省令第18条第1項は、健康管理が、医師及び看護職員の業務であることを明確にしたものである。

(2)基準省令第18条第2項で定める定期健康診断などの状況については、その入所者の老人保健法の健康手帳の所要の記入欄に、健康診断の状況や健康管理上特に特記する必要がある事項を記載するものとする。これらは、 医療を受けた場合や在宅復帰後に指定介護老人福祉施設での入所者の健康管理状況を把握できるようにすることをねらいとしているものである。

 15 入所者の入院期間中の取扱い(基準省令第19条)

 (1)「入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれる」かどうかの判断は、入所者の入院先の病院及び診療所の当該主治医に確認するなどの方法によること。

 (2)必要に応じて適切な便宜を供与するとは、入所者及びその家族の同意の上での入退院の手続きやその他の個々の状況に応じた便宜を図ることを指すものであること。

(3)やむを得ない事情がある場合とは、単に当初予定の退院日に満床であることをもってやむを得ない事情として該当するものではなく、例えば、入所者の退院が予定より早まるなどの理由により、ベッドの確保が間に合わない場合等を指すものである。施設側の都合は基本的には該当しないことに留意すること。なお、当該例示の場合であっても、再入所が可能なベッドの確保が出来るまでの間、短期入所生活介護の利用を検討するなどにより、入所者の生活に支障を来さないよう努める必要があること。

 (4)入所者の入院期間中のベッドについては、短期入所生活介護事業等に利用しても差し支えないが、入所者が退院時に円滑に再入所できるよう計画 的に行うこと。

 16 入所者に関する市町村への通知

 基準省令第20条は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失等により、要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせるなどした者については、市町村が、介護保険法第22条第1項に基づく既に支払った保険給付の徴収又は第64条に基づく保険給付の制限を行うことができることに鑑み、指定介護老人福祉施設が、その入所者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村に通知しなければならない事由を列記したものである。

 17 管理者による管理(基準省令第21条)

指定介護老人福祉施設の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該指定介護老人福祉施設の管理業務に従事するものである。ただし、以下の場合であって、当該指定介護老人福祉施設の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。

(1)当該指定介護老人福祉施設の従業者としての職務に従事する場合
(2)当該指定介護老人福祉施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合であって、特に当該指定介護老人福祉施設の管理業務に支障がないと認められる場合

 18 管理者の責務

基準省令第22条は、指定介護老人福祉施設の管理者の責務を、指定介護老人福祉施設の従業者の管理及び指定介護福祉施設サービスの実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、当該指定介護老人福祉施設の従業者に基準省令の第4章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うこととしたものである。

 19 運営規程

 基準省令第23条は、指定介護老人福祉施設の適正な運営及び入所者に対する適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保するため、同条第1号から第7号までに掲げる事項を内容とする規程を定めることを指定介護老人福祉施設ごとに義務づけたものであるが、特に次の点に留意するものとする。

 (1)入所定員(第3号)

 入所定員は、指定介護老人福祉施設の事業の専用の居室のベッド数(和室利用の場合は、当該居室の利用人員数)と同数とすること。

 (2)指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額(第4号)

 「指定介護福祉施設サービスの内容」については、年間行事・レクレーション及び日課等を含めたサービスの内容を指すものであること。また、「その他の費用の額」には、基準省令第9条第3項により徴収が認められている費用の額を指すものであること。

 (3)施設の利用に当たっての留意事項(第5号)

 入所者が指定介護福祉施設サービスの提供を受ける際の、入所者側が留意すべき事項(入所生活上のルール、設備の利用上の留意事項等)を指すものであること。

 (4)非常災害対策(第6号)
21の非常災害に関する具体的計画を指すものであること

 20 勤務体制の確保等

基準省令第24条は、入所者に対する適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保するため、職員の勤務体制等について規定したものであるが、このほか次の点に留意するものとする。

 (1)同条第1項は、指定介護老人福祉施設ごとに、原則として月ごとに勤務表(介護職員の勤務体制を2以上で行っている場合は、その勤務体制ごとの勤務表)を作成し、従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、介護 職員及び看護職員等の配置、管理者との兼務関係等を明確にすることを定めたものであること。

(2)同条第2項は、指定介護老人福祉施設は原則として、当該施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供すべきであるが、調理業務、洗濯等の入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、第三者への委託等を行うことを認めるものであること。

 (3)同条第3項は、当該指定介護老人福祉施設の従業者の資質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や当該施設内の研修への参加の機会を計画的に確保することを定めたものであること。

 21 非常災害対策

 基準省令第26条は、指定介護老人福祉施設は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避難、救出訓練の実施等の対策について万全を期さなければならないこととしたものであること。

 22 衛生管理等

 基準省令第27条第1項は、指定介護老人福祉施設の必要最低限の衛生管理等を規定したものであるが、このほか、次の点に留意するものとする。

 (1)指定介護老人福祉施設は、食中毒及び感染症の発生を防止するための措 置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な 連携を保つこと。

 (2)空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。

 23 協力病院等

基準省令第28条第1項の協力病院及び同条第2項の協力歯科医療機関は、指定介護老人福祉施設から近距離にあることが望ましい。

 24 秘密保持等

 (1)基準省令第30条第1項は、指定介護老人福祉施設の従業者に、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密の保持を義務づけたものである。

 (2)同条第2項は、指定介護老人福祉施設に対して、過去に当該指定介護老人福祉施設の従業者であった者が、その業務上知り得た入所者又はその家 族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づけたもの であり、具体的には、指定介護老人福祉施設は、当該指定介護老人福祉施 設の従業者が、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めをおくなどの措置を講ずべきこととするものである。

 (3)同条第3項は、入所者の退所後の居宅における居宅介護支援計画の作成等に資するために、居宅介護支援事業者等に対して情報提供を行う場合には、あらかじめ、文書により入所者から同意を得る必要があることを規定 したものである。

 25 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止

 (1)基準省令第32条第1項は、居宅介護支援事業者による介護保険施設の紹介が公正中立に行われるよう、指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援 事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない旨を規定したものである。

 (2)同条第2項は、入所者による退所後の居宅介護支援事業者の選択が公正中立に行われるよう、指定介護老人福祉施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退所者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない旨を規定したものである。

 26 苦情処理

 (1)基準省令第33条第1項にいう「必要な措置」とは、具体的には、相談 窓口、苦情処理の体制及び手順等当該施設における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、入所者にサービスの内容を説明する文書に苦情に対する措置の概要についても併せて記載するとともに、施設に掲示すること等である。

 (2)同条第2項は、介護保険法上、苦情処理に関する業務を行うことがその業務として位置付けられている国民健康保険団体連合会のみならず、住民 に最も身近な行政庁であり、かつ、保険者である市町村が、サービスに する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定介護老人福祉施設に対する苦情に関する調査や指導、助言を行えることを運営基準上明確にしたものである。

 27 地域との連携等

 基準省令第34条は、指定介護老人福祉施設が地域に開かれたものとして運営されるよう、指定介護老人福祉施設は地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならないこととしたものである。

 28 事故発生時の対応

基準省令第35条は、入所者が安心して指定介護福祉施設サービスの提供を受けられるよう、指定介護老人福祉施設は、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該入所者の家族等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならないこととしたものである。
 このほか、以下の点に留意するものとする。

 (1)入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定介護老人福祉施設が定めておくことが望ましいこと。

 (2)指定介護老人福祉施設は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。

 (3)指定介護老人福祉施設は、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。

 29 会計の区分

 基準省令第36条は、指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスに関して他の介護給付等対象サービスと経理を区分するとともに、介護保険の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものである。

 30 記録の整備

 基準省令第37条により、指定介護老人福祉施設は、少なくとも次に掲げる記録をその完結の日から2年間備えておかなければならないこととしたものであること。

 (1)指定介護福祉施設サービスに関する記録

@ 施設サービス計画書
A 健康管理の記録等、その提供した指定介護福祉施設サービスに係る記録
B 緊急やむを得ない場合に行った身体的拘束等に関する記録

 (2)基準省令第20条に係る市町村への通知に係る記録

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