事務連絡
平成12年3月7日
各都道府県介護保険主管部(局)担当者殿
厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課.
短期入所生活介護の利用人員の取扱いについて
介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号並びに第74条
第1項及び第2項の規定に基づく「指定居宅サ一ビス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)の
趣旨及び内容については、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準について」(平成11年9月17日老企第25号)をもって通知され、
平成12年4月1日より施行されるところてすが、短期入所生活介護の利用人員
の取扱いについては、平成12年度に限り、例外的に下記のように取り扱うこと
としましたので、御了知の上、管下市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹
底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにお願い申し上げます.
指定短期入所生活介護事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数の算定を
行う際の基本となる「利用者の数」の取扱いについては、基準第121条第3
項の規定に基づき、新規の指定を受ける場合を除き、前年度の平均値とするこ
ととされたところである.
短期入所生活介護については、現行制度における利用状況をもって介護保険
制度における従業者の員数を算定することが必ずしも適切ではないと認められ
る場合があると考えられることから、平成12年度にその利用が大きく変動す
る見込みであると認められる場合には、利用者の数を前年度の平均値に代えて、
推定数を用いることを認めることとする。ただし、その場合にあっても、地域
の実情を勘案し、推定数の根拠を明確に示すこと。