事務連絡
平成12年1月21日
各都道府県介護保険担当課(室〉長殿
厚生省老人保健福祉局
介護保険制度施行準備室長

要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について

要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という.)以外の者が、介護保
険サービスを金額自己負担することによって利用することが可能か否かにつ
いて、事業者等からの照会が寄せられているところである。
今般、厚生省としての考え方を以下のとおり整理したところであるので、関
係者等への周知方、よろしくお願いする。


記


1. 施設サービスについて
介護保険施設については、介護保険法上、要介護者に対してサービスを提供
することを目的とする施設とされており、同施設に対し要介護者以外の者を全
額自己負担により入院・入所させることについては、施設の目的外の利用とな
るものであり認められない。

2.居宅サービスについて
指定居宅サービス事業者がサービスを提供するにあたっては、当然ながら要
介護者等に対するサービス提供を優先する必要がある。
しかしながら、介護保険の運営基準を遵守した上で、なお余力がある場合に
おいては、指定居宅サービスの提供に支障がない範囲で、要介通者等以外の者
に対するサービス提供を行うことは可能である。
ただし、この場合において、要介護者等以外に対するサービスの提供により、
指定居宅サービスの提供に支障があると考えられる場合には、運営基準違反と
なることに留意されたい.また、例えば、通所系サービスにおいて、要介護者
等に加えて、要介護者等以外の者に対しても併せてサービス提供を行うような
場合には、人員配置等において、要介護者等に対するサービスの水準を確保す
ることは当然に必要である。
なお、短期入所系サービスの提供の場合は、施設サービスと同様の考え方か
ら、原則として認められないものであるが、例外的に認められるものとしては、
以下のような場合が考えられる。
(1)自立者等の生活支援・介護予防という観点から、市町村が生活管理指
導短期宿泊事業を行う場合
(2)身体障害者に対する短期入所系サービスとの相互利用が認められる
場合
3.その他
 要介護者等が居宅サービスを利用するにあたって、当該者の支給限度額(短
期入所の場合は利用可能日数)を超えて利用する場合(いわゆる「上乗せサー
ビス」を利用する場合)については、全額自己負担によって利用することが可
能である.

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