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厚生省から3回にわたり、介護報酬等に関するQ&Aが出されました。全部で140問ほどあります。
困ったことに、検索ができないPDFファイルなので後から調べるのは大変です。そこで、テキスト化してアップします。インターネットエクスプローラーなどのブラウザの検索機能(編集-このページの検索)をつかって検索してください。
在宅サービスの共通事項 |
訪問介護・訪問入浴介護 |
訪問看護 |
居宅療養管理指導 |
通所介護 |
通所リハビリ |
短期入所 |
その他 |
施設サービス |
住宅改修および福祉用具貸与・購入 |
給付管理など |
在宅サービス
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通所サービスと訪問サービスとを重複して同一 時間帯に利用することについて。 |
不可(介護保険の給付とはならない)。例えば、 利用者が通所サービスを受けている問に本人不在の 居宅に訪問して掃除等を行うことについては、訪問 介護の家事援助として行う場合は、本人の安否確 認・健康チェック等も併せて行うべきものであるこ とから、訪問介護の給付対象となるサービスとは認 められない(訪問介護員は「ホームヘルパー」であ って「ハウスキーパー」ではない)。 |
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介護老人保健施設及び指定介護療養型医療 施設を退所(退院)した日については、訪問看護費、 訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及 ぴ通所リハビリテーション費は算定できないとあるが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。 |
別に算定できる。 ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正でない。 |
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介護老人保健施設及び指定介護療養型医療 施設を退所(退院)した日については、訪問看護費、 訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及 ぴ通所リハビリテーション費は算定できないとあるが、これは退所日のみの取り扱いで、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。 |
入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。 ただし、上と同様の考え方から、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。 |
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午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護及び「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。 | 医療保険による訪問診療と介護保険による訪問看護(要介護著、要支援者に行われる訪問看護は癌末期、神経難病など一定の疾病の状態にある場合や急性増悪等の場合を除き介護保険からの給付となる)、訪問リハビリが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合、それぞれが算定できる。 |
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医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。 | 医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介護保険による算定はできない。 |
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平成12年4月28日付介護保険最新情報vo1.71「介護報酬等に係るQ&AVol.2」において、通所リハビリテーションのサービス開始前又は終了後における併設保険医療機関の受診は可能とあるが、そうした受診の前又は後に送迎を行った場合、通所サービスに係る送迎加算についても算定できるか。 |
算定できない。 通所サービスと保険医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス前の受診のために送迎(片道)を行った場合も、通所サービス後の受診後の送迎(片道)を行った場合も当該送迎は通所サービスに係る送迎とは見なすことは出来ず、加算を算定することもできないものである。 |
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複数の要介護高齢者がいる世帯に1人のヘルパーが派遣される場合の取り扱い | それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置付ける。例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の身体介護サービス、妻に50分の身体介護サービスを提供した場合、夫、妻それぞれ402単位ずつ算定される。ただし、家事援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることができるものとする。 |
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通院介助には、待ち時間もサービス時間に含まれるか。 | 含まれる。したがって、場合によって、長時間にわたることも考えられるので、利用者の立場に立ち、極力効率的にサービス提供がなされるよう工夫が必要 |
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通院介助について、効率的なサービス提供の視点から待ち時間を極少化するために、朝ヘルパーが診察券を窓口に提出(所要時間30分未満)、昼に通院介助(往復時間+診察時間)、後で薬をヘルパーが取りに行く(所要時間30分未満)とした場合、朝・夕のサービスに対する報酬は、それぞれを家事援助の1時間未満として算定するのか、朝・夕を一連の行為として合計して援助の延長単価を用いて算定するのか。 | これらは、通院介助として一連の行為とみなすことも可能なものであることから、利用者に対する適切な説明を行い、ご理解いただいた上、朝・夕のサービスを居宅サービス計画上では、昼の通院介助に含めて一回の訪問とみなし、報酬の対象として差し支えない。ただし、このような取り扱いは通院介助に限定されるものである。 |
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深夜二人でサービス提供をおこなった場合、二人分の報酬を算定できるか。 | できない(二人で訪問しても報酬は一人分)。ただし、利用者の希望により、深夜二人派遣をおこなう場合には、報酬に100分の200を乗じて算定(二人分の報酬が算定)できる。 |
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給付対象となる「訪問介護」を1日に数時間組み込み、24時間のうちの残りの時間を利用者とヘルパー個人との間で「家政婦」としての契約し、いわゆる「住み込み」によるサービス提供をおこなうことは可能か。 |
給付対象として組み込んだ1日のうちの数時間の訪問介護とその残りの時間に行われるサービスとの間で、サービス内容が明確に区別できないで、かつ、残りの時間のサービスに対して利用者から支払を受ける費用の額との間に合理的と認められない差額がある場合には、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第2項に抵触することになる。 例えば、同一の介護者が、同一日に4時間は「訪問介護員」、20時間は「家政婦」として家事や介護のサービスをおこなうとすれば、「サービス内容が明確に区分できない」状態とみなされる。 |
訪問入浴介護
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訪問入浴介護サービス提供のため自宅を訪問し、看護婦が血圧等身体状況を確認した結果、入浴を見合わせた場合でも訪問入浴費の報酬を請求できるか。 | 訪問入浴を行った場合に算定することとなり、入浴を見合わせた場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場合には、七十/百の報酬が請求できる。 |
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訪問看護ステーションの理学療法上又は作業療 法士が行った場合は、830単位を算定することにな るが、時間の長短は関係ないか。 |
訪問看護ステーションからのリハビリテーション は指導管理的なサービスであり、医師の指示書に基 づいたサービスが適切に行われるのに必要な時間を サービス提供時間として確保しなければならない。 また、報酬上は30分以上1時間未満の訪問看護費を 算定することとされていることから、これに相当す る時間を確保することを基本としている。 Q2特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問 看護加算が算定できることが要件であるか。 A特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加 算の算定はその要件ではない。 |
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特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問 看護加算が算定できることが要件であるか。 |
特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加 算の算定はその要件ではない。 |
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緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理し た場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を 得た日以降の加算として当該月に算定できるか。 |
算定できる。 |
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緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれ ば算定してよいか。告示では利用者の同意を得て算 定とされているが。 |
体制が整備されているステーションにおいて、利 用者に対し緊急時訪問着護加算について十分な説明 を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、 加算に同意した場合に算定が可能となる。 |
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一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問 看護サービスが提供されている場合は、それぞれに 緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か。 |
緊急時訪問看護加算については、その性質上、複 特別管理加算については、1事業所からサービス |
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医師の指示書で複数の処置が指示されており、 サービス提供時間が1時間30分を超える場合の費用 の算定方法はどうなるのか。 |
1時間30分を超えるサービスについては、訪問看 護ステーションが定めたその他利用料による自己負 担のサービスとして対応する。 |
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居宅サービス計画上、准看護婦が訪問すること となっている場合にあって、事業所側の理由により 看護婦が訪問した場合には90/100を算定すること となるのか。また、居宅サービス計画上、看護婦が 訪問することとなっている場合にあって、准看護婦 が訪問したときはどのように算定すべきか。 |
居宅サービス計画上、准看護婦が訪問することに なっている場合は貴見の通り。居宅サービス計画上、 看護婦となっている場合に、実際には准看護婦が訪 問した場合は准看護婦が訪問を行った場合の単位数 (90/100)を算定する。 |
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訪問看護ステーションの営業日が月〜金曜日ま での場合に、介護支援専門員より土・日曜日の訪問 看護を依頼され、特別にサービスを提供することと した場合、告示に定められている基準の額以外に別 途休日の加算を算定してよいか(緊急時法訪問看護加 算を算定していない場合)。 |
居宅サービス計画で、土・日の訪問看護が位置づ けられた場合も休日の加算は算定できない。 |
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医療保険の給付対象である訪問看護では、週3 回の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問 看護を受けられない等の制限があるが、介護保険に おいてはこうした制限はあるか。 |
介護保険の給付対象となる訪問看護については、 過当たりの訪問回数に特段の制限はなく、また、2 カ所のステーションから訪問看護の提供を受けるこ とも可能である。 |
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第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護 のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保 険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認 定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。 |
要介護認定を受けていただくのが原則であるが、 介護保険のサービス利用は申請主義であり、利用者 本人が専ら医療保険のサービスしか利用しない場合 には、必ずしも要介護認定を愛けなければならない ものではない。 |
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医療上の必要性に基づいて訪問看護のみを利 用している65歳以上の者から認定申請が出された が、認定申請を取り下げたい旨の申し出があった。 どのように取り扱うべきか。 |
要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」 という。)の申請中であり、要介護認定等の結果が 市町村から正式に通知されるまでの問においては、 認定申請の取り下げは認められる。また、平成12 年4月1日前までに行われる準備要介護認定等につ いても、平成12年4月1日前までは申請の取り下げ が認められる。 ただし、平成12年4月1日以降は、認定の結果が 本人に通知された時点で要介護認定等が確定するこ ととなるため、原則として認定申請の取り下げはで きない。 |
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認定申請中等において認定申請の取り下げが できるというが、具体的にどのような手順となるの か。 |
認定申請の取り下げを希望する者は、市町村に対 して、書面(様式任意)により取り下げを希望する 旨を申し出る。 当該申し出を受けた市町村は、当該者に対して被 保険者証を返付するとともに、既に資格者証を交付 している場合には資格者証の返還を求める。なお、 居宅サービス計画の作成依頼に係る居宅介護支援事 業者名等の届出が行われている場合には当該届出は なかったとみなすことも必要となる。 居宅介護支援事業者や介護サービス事業者に対す る認定申請を取り下げた旨の連絡は、原則として取 り下げを申し出た者が行うこととし、市町村はこの 旨申し出を行った者に周知することが必要である。 |
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医療上の必要性に基づいて訪問看護のみを利 用している65歳以上の者から、要介護認定等を受 けなくとも医療保険から訪問看護が受けられること が十分周知されていなかったことを理由として、認 定申請を取り下げたい旨の申し出があったが、どの ように取り扱うべきか。 |
ご指摘のような点が十分周知されていなかった場 合もありうることにかんがみ、制度移行時の特例措 置として、制度施行1カ月程度の間に限り、被保険 者からの申し出に基づき、平成12年4月1日の制度 施行当初から要介護認定等の申請がなされず要介護 認定等が行われなかったものとみなして取り扱って 差し支えないものとする。 なお、この取扱いを受けることを希望する被保険 者は、平成12年5月10日までに、市町村に対して、 書面(様式任意)により、上記取扱いを希望する旨 の中し出を行うこととする。この場合、市町村は既 に交付済みの認定結果通知書の返納を求めるととも に、被保険者証の提出を求め、被保険者証の「要介 護状態区分等」などの欄の記載を削除して被保険者 証を再交付することとなる。 その他、居宅介護支援事業者の届出や事業者等へ の連絡については前間の答と同様の考え方である。 |
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2カ所以上の訪問看護ステーションを利用する 場合、医師の指示書はそれぞれのステーションに交 付されなければならないか。(医療保険の訪問看護 指示料は、1人につさ1月1回300点) |
2カ所以上の訪問看護ステーションからの訪問看 護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ス テーションごとに交付される必要がある。ただし訪 問看護指示料は1人1月1回の算定となる。 |
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医療保険の訪問看護を死亡した月の前月に利 用していた者については、死亡した月に介護保険か らターミナルケア加算が算定できるか。 |
要支援者、要介護者(要介護認定の申請中を含む。) が死亡した月の前月に同一の事業所の医療保険の給 付対象となる訪問看護を受けている場合であって、 死亡した時点の訪問看護が介護保険の給付対象とな っているときは、ターミナルケア加算は、介護保険 において算定される。 |
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急性増悪等で頻回の訪問看護の必要がある旨 の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか。 |
14日間は上限であり、医師の判断により14日以 下の期間を限定して行うこととなる。 |
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訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」による保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。 | 別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。 |
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事業所の休日に利用者の希望により居宅サービス計画に位置付けられた訪問看護を行う場合、現在の医療保険における取り扱いと同様に、別途その他負担金を徴収することができるか。 | できない。 |
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訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算及びターミナルケア加算の単位数については、特別地域加算の100分の15を加算することはないものと考えるがいかがか。 | 貴見の通り。 |
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痴呆対応型共同生活介護を受けている途方性高齢者が急性増悪等により訪問看護を受ける場合は、痴呆対応型共同生活介護の事業所が全額支払うのか。 | 急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においても医師の指示で在宅患者訪問看護・指導料を算定可。したがって、利用者は医療保険の一部負担を支払うこととなる。なお、かかる取り扱いは特定施設入所者生活介護の利用者についても同様。 |
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介護保険の給付対象である訪問看護を利用している高齢者が、急性増悪等により特別訪問看護指示書が交付された場合は、その間の訪問看護にかかる利用料等は医療保険の算定基準によると思うがどのようになるのか。 |
貴見の通り。 医療保険における基本利用料は、一日につき二百五十円(四月二十日現在)。往復にかかる交通費は実費。早朝・夜間・深夜の訪問看護または営業時間外(日曜等)の訪問看護を提供した場合は、訪問看護ステーションで決めた特別の訪問看護の利用料を徴収することもありうる。 |
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緊急時訪問看護加算を居宅サービス計画に入れていない利用者が急性増悪等によって主治医の特別な指示書が交付され、医療保険からの訪問看護を利用した場合、利用者の同意に基づき医療保険で二十四時間連絡体制加算を算定できるか。 | 算定できる。 |
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緊急時訪問看護加算の体制が月の途中で維持できず、届け出の取り下げがあった場合に、すでに緊急時訪問看護を一回利用したものについては緊急時訪問看護加算を算定してよいか。 | 当該加算の体制が月の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。 |
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利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。 | 緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。 |
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特別管理加算の対象者で、「ドレーンチューブまたは留置カテーテルを使用している状態」には、流動食を経鼻的に注入しているものも該当するか。 | 該当する。 |
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緊急時訪問看護加算を組み込んでいない場合であって、計画外の訪問看護を行った場合に、支給限度額に余裕がある場合は、居宅サービス計画の変更で介護保険から給付されるか。 | 貴見の通り。 |
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介護保険の訪問看護給付対象者が、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付をうけて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合、ターミナルケア加算が算定できるか。 | 死亡前二十四時間以内の訪問看護が医療保険の給付対象となる訪問看護の場合は、ターミナルケア療養費として医療保険で算定する。 |
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寝たきり老人在宅総合診療料と居宅療養管理指導費は同時に算定できるが、寝たきり老人訪問診療料と居宅療養管理指導費は同時に算定できるか。 | 算定できる。 |
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医師または歯科医師の行う居宅療養管理指導については、一人の利用者につき、複数の医師または歯科医師が算定できると考えてよいか。 | 一人の医師及び一人の歯科医師のみが、1人の利用者について一月に一回居宅療養管理指導費の算定ができる。複数の医師、複数の歯科医師による算定はできない。 |
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介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。 | 可能である。(通所リハビリテーションも同様) |
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四時間以上六時間未満の計画で通所介護サービスを受けていた利用者について、当日のサービスの進行状況によりサービス時間が六時間を少しでも超過した場合は、六時間以上八時間未満の単位数を算定してよいか。 | 問のような扱いはできない。あくまで、四時間以上六時間未満の中で完結する通所介護計画に基づき、通所介護(通所リハビリテーション)サービスを受けた利用者に対しては、計画上の四時間以上六時間未満の単位数を算定することとなる。 |
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痴呆専用型の利用者は、概ねランクU以上とのことだが、誰が判断するのか。 | 事業者が判断することとなるが、その判断に係る記録(医師の診断書、利用者の同意を得て参照した意見書等の内容を転記した書類等)を残しておくことが必要である。 |
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機能訓練体制加算は、PT等を毎営業日配置した場合にのみ可能か。 | 例えば、1週間のうち特定の曜日だけPT等を配置している場合には、その曜日におけるサービスのみが加算の対象となる。ただし、この場合、PT等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 |
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6〜8時間の単位のみを設定している通所介護事業所において、利用者の希望により、4〜6時間のサービス提供は可能か。 | 差し支えない。ただし、この場合も、4〜6時間のサービスを受ける利用者が6〜8時間のサービスの一部を受けるという位置付けではなく、4〜6時間のサービスの中で通所介護計画が適切に作成され、利用者にとって必要なサービスが提供されることが重要である。 |
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入浴加算・送迎加算は、入浴介助、送迎サービスを行ったときのみか、プラン上位置付けられていれば実際に入浴介助、送迎サービスを行わなかった場合も算定できるのか。 | 実際にサービスを行ったときのみ算定の対象となる。 |
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送迎サービスについて、幼稚園の通園バスのようないわゆる「バスストップ方式」であっても加算の対象となるか。 | 居宅まで迎えに行くことが原則である。ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方式を予め定めるなどの適切な方法で行うものについては加算の対象となる。 |
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近距離であるため、職員が、徒歩により送迎を行った場合に、送迎加算が算定できるか。 | 算定できない。近距離であれば、サービスの一環として、無償で送迎することが妥当と考える。 |
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併設型、単独型の要件について |
@社会福祉施設等を経営する法人が通所介護事業所を経営する法人と別法人である場合、物理的に同一敷地内にあっても、併設しているとみなさず単独型の単位を請求できる。なお、社会福祉施設等を経営する法人が通所介護事業所を経営する法人と同一法人である場合は、管理者が独立して配置される場合であっても、併設の要件に合致するものであれば、併設型の単位を算定することになる。 A「近接」とは、社会福祉施設等の管理者が支障なくその管理業務を兼務することができると認められる範囲に通所介護事業所がある場合をいうものである。 |
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加算を意識的に請求しないことはよいか。 |
入浴加算、送迎加算、食事体制加算については、加算の届出を行わない場合においては加算の請求はできない。 加算の届出を行っている場合において、利用者負担の軽減を図る趣旨であれば、加算を請求しないということにより対応するのではなく、介護給付費の割引率を都道府県に登録することにより対応することとなる。 |
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現在、ナイトケアが行われている場合の報酬は、 時間帯が違っても単位は同じか。 |
貴見の通り。 |
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居宅サービス計画に基づいて六−八時間の通所介護のサービス提供を行っていたが、当日の途中利用者が体調を崩したため、五時間でサービス提供を中止した場合、四時間以上六時間未満の単価を算定するのか。 | 六−八時間の単位数を算定することはできるが、利用者負担の軽減という観点から、貴見の通り取り扱っても差し支えない。(通所リハビリテーションにおいても同様) |
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居宅サービス計画に基づいて、通所介護(通所リハビリテーション)サービス提供中に二回食事を提供した場合、加算は二度算定できるか。 | 食事を提供する体制にかかる加算であるので、一度のサービスで二回食事提供しても加算の算定は一度である。(ただし、問の場合二食分の食材料費は利用者から徴収して差し支えない) |
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事業所職員が迎えに行ったが、利用者が突然体調不良で通所介護(通所リハビリテーション)に参加できなくなった場合、通所介護費(通所リハビリテーション費)及び送迎加算ともに算定することはできないか。 | 貴見の通り、算定できない。 |
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老人保健施設における通所リハビリテーションのサービス提供時間帯においては、緊急やむを得ない場合を除いて、併設保険医療機関を受診することはできないと考えるが、サービス開始前または終了後の受診は可能であるか。 |
通所リハビリテーションのサービス提供時間帯における併設保険医療機関の受診については貴見の通り。 また、サービス開始前または終了後の受診は可能であるが、そうした受診については、一律機械的に通所リハビリテーションの前後に組み入れるといった取り扱いは適切でなく、当日の利用者の心身の状況、通所リハビリテーション計画の見直し等の必要性に応じて、行われるべきものである。 |
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通所介護(通所リハビリテーション)で、食材料費を徴収しないことがあるが、このような取り扱いはよろしいか。 |
通所リハビリテーション事業者は、運営に関する基準において一割の利用者負担とは別に食材料費等の費用の支払いを受けることができると規定している。したがって、食費実費をとらないことをもって運営基準に違反することとはならないが、食材料費のように実際に相当の費用負担があるものについて、利用者からその実費相当の支払いを受けず、その分を他の費用へ転嫁することによってサービスの質が低下するような事態であれば問題である。 なお、事業者が徴収する利用料については、事業者ごとに定める運営規定に定め、掲示することとしているので、個々の利用者によって利用料を徴収したり、しなかったりすることは不適当である。 |
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事業者指定基準の利用料等の受領(百二十七条)において、厚生大臣が別に定める場合を除いて、送迎に要する費用の支払いを受けることができることになっているが、厚生大臣が別に定める場合とはどのような場合か。 | 厚生大臣が定める場合等は、「利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合」である(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年二月厚生省告示第十九号(別表八の注四)。ただし、利用者の居宅が、当該指定短期入所生活介護事業所の「通常の送迎の実施地域」にない場合には、送迎にかかる費用のうち、通常の送迎の実施地域内における送迎にかかる費用を超える部分については、利用者から支払いを受けることは可能である。 |
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食材料費については利用料として利用者から徴収できることとなっているが、その設定は一日ごととすべきか、それとも一食ごととすべきか。 | 利用者との合意が得られれば、どちらでも差し支えない。(施設入所者の食事の標準負担額とのバランスを考えると、一日ごとに七百六十円相当を徴収することが一般的と考えられる。) |
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指定介護老人福祉施設併設の場合の看護職員の配置の取り扱い | 指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が50人、併設する短期入所生活介護の利用者数が10人である場合、指定介護老人福祉施設に配置すべき職員の数は入所者数50人以下の場合の基準が適用され、常勤換算方法で2人以上となり、短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務ではないということとなる(すなわち、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数の60人なので、3人以上の看護職員を配置すべき、とはならないということ)。なお、併設の短期入所生活介護事業所の利用定員が20人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を必ず1名以上常勤で配置しなければならないことに留意すること。 |
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3月31日と4月1日をはさむショート利用の場合の取り扱い |
3月31日までに行った措置(3月31日〜4月1日)に係る費用を運営費補助の対象とし、4月2日から(居宅サービス計画に位置付け)介護報酬の対象とすることとする。 例えば、3月30日から4月5日までの短期入所の場合、3月30日分(3月30日〜31日)と31日分(31日〜4月1日)の2日分が運営費補助の対象で、4月2日〜5日の3泊4日の4日分が介護報酬の対象となる。 |
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短期入所生活介護を宿泊せずに、1日だけ利用することは可能か。 |
宿泊を伴わないサービスが必要な場合は、緊急の場合であって、他の居宅サービスを利用できないような場合においては例外的に、1日だけショートステイを利用することも可能である。 なお、1日だけショートステイが利用される場合であっても、当該利用者について専用のベッドが確保され、適切なサービスが提供されなければならない。 |
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特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。 | 初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。 |
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痴呆対応型共同生活介護の家賃等の取り扱い |
痴呆対応型共同生活介護の報酬には、いわゆる「ホテルコスト」は含まれていない(利用者の自宅扱いである)ため、一般に借家の賃貸契約として必要となる費用は利用者の負担とすることができる。したがって、家賃のほか、敷金・礼金、共益費といった名目のものも含まれる。 なお、これらの費用については、痴呆対応型共同生活介護のサービスとして提供されるものに係る費用ではないことから、「その他の日常生活費」とは区分されるべきものではあるが、こうした費用についても、利用料等の受領と同様、あらかじめ利用者またはその家族に対し、当該費用について説明を行い、利用者等の同意を得ることが必要である。 |
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痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取り扱いについては、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去三カ月間(ただし、「「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第百三十五号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクV・WまたはMに該当するものの場合は過去1月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。 | 貴見のとおり。 |
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有料老人ホームの体験入所を介護報酬の対象としてよいか。 | 体験入所は介護報酬の対象とはならない。 |
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次の場合において、外部事業者に対する費用負担関係はどのようになるか。 @ 特定施設入所者生活介護事業者が、入所者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入所者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を、当該特定施設の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合(例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等。) A 特定施設入所者生活介護の提供を受けている入所者が、自らの希望により、特定施設入所者生活介護の一環として行われる介護サービスとは別途に、外部事業者による介護サービスを利用している場合。 |
@ 特定施設入所者生活介護事業者が外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払う(入所者は、特定施設入所者生活介護事業者に対して特定施設入所者生活介護の利用料を支払い、保険給付を受ける。)。(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護および特定施設入所者生活介護にかかる部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成十二年三月八日老企第四十号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の第二ノ五ノ(一)参照) なお、委託する場合には、特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行えることが必要。 A 入所者が自己負担により外部事業者に対してその介護サービスの利用料を支払う。 |
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外泊中にそのまま退所(退院)した場合、退所(退院)した日にかかる外泊にかかる単位数を算定できるか。また、外泊中にそのまま併設医療機関に入院(介護療養型医療施設からの外泊中については、一般病床への入院)した場合はどうか |
外泊中にそのまま退所(退院)した場合退所(退院)した日の外泊にかかる単位数は算定できる(介護老人福祉施設からの入院の場合も同様)。 また、外泊中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日以降については外泊にかかる単位数は算定できない。 |
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施設入所日及び通所日に居宅サービスを利用す る場合、当該居宅サービスは算定できるか。 |
同一敷地内における短期入所生活介護事業所、短 期入所療養介護事業所、痴呆対応型共同生活介護事 業所、特定施設又は介護保険施設(以下本項目にお いて「介護保険施設等」という。)の間で、又は隣 接若しくは近接する敷地における介護保険施設等で あって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われて いるものの問で、利用者等が一の介護保険施設等か ら退所等をしたその日に他の介護保険施設等に入所 等する場合については、入所等の日は含み、退所等 の日は含まれない。 また、介護老人保健施設及び指定介護療養型医療 施設を退所(退院)した日については、訪問看護費、 訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及 ぴ通所リハビリテーション費は算定できない。 なお、短期入所療養介護のサービスの終了日(退 所日)においても同様である。 |
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施設サービスにおける初期加算について、例え ば平成12年3月17日に入所(入院)した者につい ては、4月1日から15日までの算定が可能か。 |
入所(入院)日から起算して30日までの算定が 可能である。 例えば平成12年3月17日に入所(入院)した者 の場合、 3月17日〜3月31日(15日) 現行制度(措置費、診療報酬等)のため算定不可 4月1日〜4月15日(15日) 初期加算の算定可 |
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施設入所(入院)者の外泊時に介護保険の給付 対象となる居宅サービスを受けられるか。 |
外泊時であっても、利用者の生活の本拠は介護保 険施設の入所(入院)者であり、居宅要介護高齢者 と認められないため、介護保険の給付対象となる居 宅サービスを受けることはできない(自己負担で受 けることは可能である)。 |
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施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦 である場合、介護支援専門員としても、看護婦とし ても1名配置しているとして算定することは可能 か。 |
各施設の人員、設備及び運営に関する基準におい て、介護支援専門員については、「専らその職務に 従事する常勤の者でなければならない。ただし、入 所者(入院患者)の処遇に支障がない場合には、当 該施設の他の業務に従事することができるものとす る。」とされており、介護支援専門員1名、看護婦 1名として算定することが可能である。 |
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入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 | 入院当初の期間が、最初の月から翌月へ連続してまたがる場合は、つごう12日まで算定可能であるが、毎月6日間の費用が算定できるものではない。 |
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精神科医の加算について、「精神科を標榜して いる」とあるが、過去に精神科医として長く勤務し ていた医師の場合でも差し支えないか。また、精神 科の標榜はしていないが、精神保健指定医の指定を 受けている医師の場合はいかがか。 |
現に精神科を標榜している医療機関において精神 科を担当する医師が原則であるが、過去に相当期間、 精神科を担当する医師であった場合や精神保健指定 医の指定を受けているなど、その専門性が担保され ていると判断できる場合は、算定して差し支えない。 |
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平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて。基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者も含めた数とするのか、入院中の期間は除いた利用者としてよいか。 | 入院中の利用者を除いた数で平均値算定して差し支えない。 |
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平成11年度から12年度にかけて入院している旧措置入所者の場合の概ね3ヶ月の考え方としては、入院した初日から数えて3ヶ月とするのか。それとも施設との契約開始日である12年4月1日から数えるのか。この場合に、例えば3月30日に入院し、4月7日に退院した者の場合は、4月1日から6日までの6日間は、320単位の費用を算定できるのか。 | 入院した初日から数えて3ヶ月である。また、入院時の費用の算定は貴見のとおり。 |
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介護療養型医療施設に病床単位の指定等の場 合、前年度実績によりがたいものとして、入所定員 の90%で計算して良いか。 |
病室単位で指定を受ける場合も、看護・介護職員 の人員配置は病棟全体で考える(すなわち、当該病 棟の患者の全員が介護保険適用の患者であるとみな した場合の必要人員を、当該病棟全体として配置し ているかどうかで考える)こととなるので、この場 合、入院患者数については、当該病棟全体の入院患 者数の実績をとることとなる。 具体例をあげると、一部介護保険適用ベッド、一 部医療保険適用ベッドとなっている60床の病棟で、 入院患者数が55人である場合に、看護職員11人、 介護職員(看護補助者)14人が配置されている場 合、介護保険としては、6:1、4:1の報酬が算定 され、医療保険としては、5:1、4:1の報酬が算 定されることとなる。この場合、60床のベッドの うちの介護保険適用ベッド数と医療保険適用ベッド 数の内訳は報酬の算定には関係がないこととなる。 |
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欠食した場合の算定額及び自己負担はどうなる か。 |
基本食事サービス費については1日当たりの額を 規定しており、利用者側の事情により食事が三度は 提供されなかった場合(例:利用者の心身の状況か ら食事の摂取が困難であった場合、午後に入所した ため朝食が提供されなかった場合)であっても、1 日に一度でも食事を提供した場合には算定できる。 |
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管理栄養士については常勤で配置されているこ とになっているが、調理業務の委託先に管理栄養士 が配置されている場合も差し支えないか。 |
当該施設に常勤で管理栄養士が配置されているこ とが必要。したがって、委託先のみに管理栄養士が 配置されている場合は、管理栄養士の配置が必要と なる2120円は算定できない。 |
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介護老人福祉施設の場合に、入所定員40人以 下の施設にあっては、栄養士の配置が義務づけられ ていないが、他の社会福祉施設等の栄養士が兼務し、 食事提供の管理が行われている場合であって、基本 食事サービス費の注2に掲げるその他の基準を満た した場合には、1,920円の基本食事サービス費を算 定できるか。また、特別食の加算も算定できるか。 |
算定できる。また、特別食を提供した場合の加算 も算定できる。 |
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適時・適温等の要件を満たした上で、管理栄養 士が、同一敷地内の複数の介護保険施設の栄養管理 等を行っている場合は、すべての施設で2,120円の 費用を算定することは認められるか。 |
認められない。管理栄養士が所属する介護保険施 設のみ2120円の基本食事サービス費の算定が可能である。また、他の介護保険施設は1,920円の費用の算定となる。 |
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適時の食事の提供は夕食が6時以降であるかだ けで判断され、朝食や昼食は特に時間が不規則でも 良いのか。 |
特段の定めはないが、栄養管理の観点から言って も、通常食事を摂るのにふさわしいと考えられる時 間帯に食事の提供が行われていることが必要であ る。 |
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クックサーブによる食事の提供は適温の食事の 提供といえるか。 |
適温の食事と言える。 |
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特別食の加算は、特別食の提供を行った者に関 してのみ行うのか。 |
特別食は、当該入所者の疾病治療の一環として行 われるものであり、当該疾病の治療にあたる医師の 食事せんに基づき行われるものである。したがって、 当該特別食の提供を行った入所者に関して加算され るものである。 |
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平成十二年三月八日老企第四十五号第2-6-(5)-Dにおいて、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月四回までは算定の基礎としない(月六回以上であって初めて算定できる)と」あるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の二名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月四回、精神科医が月二回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数を見て加算の算定を考えるということで、この場合は加算を算定することはできないか。 | 平成十二年三月八日老企第四十五号第2-6-(5)-Dは、同一の医師が精神科を担当する医師として痴呆入所者の療養指導等を行う場合と日常的な健康管理を行う場合とを明確に区分することが困難な場合を想定して費用算定方法を示したものである。質問の場合、精神科の嘱託医が痴呆入所者等の療養指導を行っていれば、加算算定を行って差し支えない。ただし、日常的な健康管理しか行っていなければ、加算を算定することはできない。 |
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介護老人保健施設の痴呆専門棟の個室について、特別な療養室料を徴収して良いか。 | 徴収できない。 |
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介護療養型医療施設から退院した日に診療報酬の在宅療養指導管理料が算定できるか。 | 算定できる。 |
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医療保険における老人性痴呆疾患療養病棟については、生活機能回復のための訓練及び指導を生活機能回復訓練室等において一日二時間、週五回行うことが施設基準とされているが、介護保険の指定を受けた同病棟においても同様か。 | 貴見の通り。 |
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介護療養型医療施設と老人保健施設を併設していて厨房を共有している場合、管理栄養士はどちらの施設にも常勤でおかなければならないのか | 基本食事サービス費として二千百二十円を算定する場合には、管理栄養士は当該施設ごとに(問の場合では介護療養型医療施設に一人、介護老人保健施設に一人)常勤で配置されていることが必要である。 |
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お茶代およびおやつ代については、基本食事サービス費に含まれていると解すべきか、あるいは実費徴収が可能であるか。 | 施設において日常一律に提供されるおやつ等については、栄養管理の下で提供されることから基本食事サービス費に含まれる。ただし、入所者の個人的な嗜好および希望により、日常のおやつ等とは別に施設が提供した場合は、実費徴収が可能。 |
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特別食の加算ができる食事として、濃厚流動食が挙げられているが、薬価収載されている、エンシュアリキッド等を提供した場合についても特別食加算は算定できるか。 | 経管栄養については、提供される濃厚流動食が薬価収載されている場合は食事ではなく、医療保険における手技料および薬剤費を算定する。 |
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回復期にある患者に、医療上の必要性から経管栄養と食事を両方提供する時の算定方法はどうか。 | 介護老人保健施設および介護療養型医療施設においては基本食事サービス費を算定することとなる。また、介護老人福祉施設においては、基本食事サービス費を算定するとともに、協力医療機関においても手技料および薬剤料を算定することとなる。 |
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「指定居宅サービスに要する費用の算定に間する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を空けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 | 貴見のとおり。 |
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介護老人保健施設において3食提供された後に退所した利用者が、同日に併設されている介護療養型医療施設に入院し、当該医療施設では食事を提供されなかった場合は、「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、介護老人保健施設の退所日を算定せず、介護療養型医療施設の入所日を算定するとなっているが、基本食事サービス費についてはどうか。 |
老人保健施設の退所日の基本食事サービス費は算定しないが、介護療養型医療施設の入院日において基本食事サービス費を算定し、当該老人保健施設と調整しても差し支えない。 なお、こうした扱いは問のような場合に限ったものであり、介護療養型医療施設において1食でも提供された場合は、介護療養型医療施設において基本食事サービス費を算定するものである。 |
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「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第21号)」の別表第2基本食事サービス費注1に該当し、常勤の管理栄養士によって食事の提供が管理されていた施設において、当該管理栄養士が月の途中で退職し、栄養士による管理となった場合の、当該月の基本食事サービス費の算定方法如何。 | 管理栄養士が月の途中で退職し、栄養士による食事の提供の管理となった場合、当該月は栄養士による食事の提供の管理である1,920円を算定することとなる。 |
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人工肛門を造設している入所者又は入院患者のストマ用装具について、入所者又は入院患者からその実業を徴収できるか。 | その他利用料として実費を徴収して差し支えない。(なお、障害者施策で給付される場合があるので、市町村への相談に便宜を図る等、適切に対応されたい。) |
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特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収している入所者が外泊した場合、その外泊中についても、当該入所者から特別な療養室の提供に伴う利用料を徴収できるか。 | 徴収して差し支えない。 |
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月途中でサービス提供の開始および中止を行った場合、報酬の算定は日割計算を行っても差し支えないか。 |
福祉用具貸与の報酬については、公定価格を設けず、歴月単位で実勢価格としているところである。 問の、貸与期間が一月に満たない場合の取り扱いについても一律の基準を設けるものではなく、指定事業者の任意の設定にゆだねることとしている。 ただし、事業者は、その算定方法を運営規定に記載する必要があるとともに、利用者に対して事前に説明を行い、同意を得ることが必要である。 |
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車いすやベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か。 | 平成十二年一月三十一日老企第三十四号通知の付属品の説明に記載されている通り、すでに利用者が車いすや特殊寝台を介護保険の給付として貸与されている場合、後から追加的に貸与される場合も算定できる。 |
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住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付けることは、「滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。 | 「滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更」に当たる。 |
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腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウオームアップ機能付きのものなど高額のものもあるが、特に制限はないか。 | 家具調のものなど、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。 |
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介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。 | 福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。 |
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手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となるか。 |
支給対象となる。 高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要。 |
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住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムを付けることは、「滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。 | 「滑りの防止および移動の円滑化等のための床材の変更」に当たる。 |
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「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取り扱いについて(平成十二年一月三十一日付厚生省老企発第三十四号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」では玄関の外から道路までの段差解消等屋外の工事は除かれるとあるが、玄関ポーチにスロープや手すりを設置する工事は支給対象外となるのか。 | 玄関ポーチとそれに類するものは玄関とみなすので屋外でも住宅改修の支給対象となる。同通知では、玄関の外から道路までのいわゆるアプローチ等建物に付属したものではない(建物と一体ではない)屋外の工事を除外するものである。(介護保険は住宅改修であって、敷地改修ではない。) |
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居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃き出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。 | 玄関にスロープを設置する場合と同様に、床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 |
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床段差を解消するため浴室用にすのこを製作し、設置する場合は住宅解消の支給対象となるか。 | 浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消ができるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる。 |
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上り框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を二段にしたりする工事は支給対象となるか。 | 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。また、上がり框を二段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。 |
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昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 |
昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。 なお、リフトについては、移動式、固定式または据え置き式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となる。 |
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滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。また、階段にノンスリップをつけたりカーペットを張りつけたりする場合は支給対象となるか。 | いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。なお、ノンスリップがつき出していたり、あまりに滑りが悪いとつまずき転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意が必要である。 |
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扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。 | 扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状況に合わせて性能が変われば、扉の取り換えとして住宅改修の支給対象となる。具体的には、右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられる。 |
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既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。 | 既存の引き戸の開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り換えるという理由であれば、支給対象とはならない。 |
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リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取り換えとして住宅改修の支給対象となるか。 @ 洋式便器を嵩上げする工事 A 便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合 B 補高便座を用いて、座面の高さを高くする場合 |
@ は支給対象となる。 A については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい様式便器に取り換えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り換えるという適切な理由があれば、便器の取り換えとして住宅改修の支給対象として差し支えない。 B については、住宅改修ではなく、腰掛け連座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。 |
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和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取り替えは住宅改修の支給対象となるか。 | 商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器の取り換え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えない。 |
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既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。 | 介護保険制度において便器の取り替えを住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためである。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り換える場合は住宅改修の支給対象外である。 |
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和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか。 | 腰掛け便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。 |
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領収証は、写しでも良いか。 | 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。 |
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支給申請の際添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、すべて区分しなければならないか。 | 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等がわかるようにする必要はある。 |
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申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付がわかるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。 | 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取り扱いをされたい。 |
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住宅の新築は住宅改修とは認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。 | 竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。 |
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賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 | 住宅改修の支給対象とはならない。 |
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賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 |
賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別の事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となる。 しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。 |
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分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 | 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規定や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。 |
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要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。 | 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となる。 |
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現在、入院している高齢者が間もなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことできるか。また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。 | 入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、退院後の住宅についてあらかじめ改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できない)ものと考える。特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。 |
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家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給申請の対象とすることができるか。 | 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人または家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も、一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。 |
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数カ月に1〜2度短期入所のみを利用する利用者に対しては、サービス利用票の作成されない月があるため、給付管理票を作成できない月があるが、当該居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業所は、給付管理票を国保連に提出する月分しか居宅介護支援費を請求することはできないのか。 | サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費の請求はできない。 |
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月をまたがる場合の支給限度管理について。訪問介護深夜帯11:30〜0:30で、かつ月をまたがる場合の支給限度管理はどちらの月で行うのか。また、サービス利用票の記入の仕方は。 | サービス提供開始時間の属する区分(前月)により算出し、管理されたい。 |
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短期入所的な施設サービスの利用について、短 期入所サービスとして行う場合と施設サービスとし て行う場合の明確な基準はあるか。 |
短期入所サービスについては、その運営に関する 基準において「サービスの内容及びその利用期間等 について利用申込者の同意を得なければならない」 とされており、あらかじめ利用期間(退所日)を定 めて入所するという前提がある。 したがって、あらかじめ退所日を決めて入所する 場合、そのサービスは短期入所サービスであり、こ のようなサービス利用を「施設入所」とみなすこと は、短期入所の利用日数に一定の限度を設けた趣旨 を没却する結果につながるため、認められないもの である。 |
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特別地域加算の算定について、特別地域加算は、 「l回につき所定単位数の100分の15に相当する単 位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサ ービスコートごとの合計単位数に100分の15の加算 の額を計算して積み上げるのか、それともサービス 利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数 の合計に対して100分の15を算定するのか。 |
特別地域加算の対象となるサービスコードの所定 単位数の合計に対して100分の15を加算として算定 すること。 |
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食事費用欄の記載について、様式8、9、10の 食事費用欄の「特別食」の「単位」には、加算金額 のみを記載するのか、それとも基本食事サービス費 との合計金額を記載するのか。 |
「特別食」の「単位」欄には1日あたりの基本食 事サービス費+特別食加算の金額を記載すること。 |
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介護給付費請求書別紙について、居宅療養管理 指導のみの請求の場合も、介護給付費請求書別紙を添付することになるのか。 |
当該事業所において、提供するサービスが居宅療 養管理指導のみの場合は、介護給付費及び公費負担 医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12 年厚生省令第20号)附則第2条で規定する様式第 一(二)「介護給付費請求書別紙(請求の基礎とな る施設・人員等の区分)」の提出を省略しても差し 支えない。 なお、電子情報処理組織等を用いた請求の場合に おいても、当該事項に係る入力等はこれと同様、不 要とする。 |
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要介護認定のを変更認定により、新たに限度額管理期間および限度日数が設定された場合は、変更認定以前の利用日数については考慮されず、前月までの利用日数が0日として以後の管理をすることになるのか。 |
月途中で変更認定が発効した場合は、短期入所サービスについては当該月の末日まで変更前の認定にかかる要介護状態区分に応じた限度日数で変更前の認定にかかる限度日数管理が継続し、翌月初日から変更後の認定にかかる要介護状態区分に応じた限度日数で新たな限度日数管理が開始されることとなる。また、月の初日に変更認定が発効した場合、前月の末日で変更前の認定にかかる限度日数管理が終了し、変更認定の発効日から変更後の認定にかかる要介護状態区分に応じた限度日数で新たな限度日数管理が開始される(介護保険法施行規則第六十七条第二項)。 (例二) |
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要介護認定申請と同時にサービスを利用するために、暫定ケアプランを作成しサービスの利用を行ったが、利用実績等をケアマネジャーが管理していた場合、月末までに認定結果が出なかった場合は給付管理票等の作成ができないので、報酬の請求ができないと理解してよろしいか。 |
貴見の通り。この場合、認定結果が判明した後、翌々月に暫定ケアプランを確定させた上で請求を行うこととなる。(ただし、翌月の請求日までに認定結果が判明すれば請求できる) なお、要介護認定がされていない段階で報酬を請求しても、市町村の受給者情報との突合ができないので報酬が支払われることはない。 |
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申請をを四月中旬に行うと、結果通知が五月中旬ごろになる。四月中旬の申請時からケアプランに基づいてサービスを利用した場合は、四月分と五月分の給付管理票をまとめて六月十日までに国保連合会へ提出し、現物給付にすることは可能か。あるいは四月分は償還払いとなるのか。 | 四月と五月の分をまとめて六月十日に国保連合会へ提出することになる。事業者への支払い時期は遅くなるが、現物給付は当然可能。 |
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医療機関においては従来より利用者負担は十円単位の請求であったため同じ取り扱いをしても差し支えないか。 | そのような取り扱いはできない。 |
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訪問通所サービスの単位を短期入所サービスに振り替えた場合、告示された単位より高い設定の単価によるサービスを利用した場合(送迎加算等)、結果として訪問通所系サービスの区分支給限度額を超えることもあり得るが、それはあくまでも短期入所の日数管理としていいのか、あるいは振り替えという考えからして訪問通所系の範囲内とすべきか。 | 短期入所の振り替えを利用した場合の支給限度額は、訪問通所サービスの支給限度額の単位数から実際にその月に利用した訪問通所サービスの単位数を控除した残りの単位数を、所定の短期入所サービスの一日当たりの単位数で除して得た日数(0.1以上の端数があれば切り上げる)を本来の利用した限度日数に加え、あくまでも利用日数で管理を行うものであり、振り替えられた後の短期入所の送迎加算の有無や短期入所事業所の人員配置等を勘案する必要はない。したがって、実際の訪問通所サービスの利用単位数と振り替え分の短期入所の利用単位数の合計が訪問通所サービスの支給限度額である単位数を超えることもありうる。 |
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短期入所生活介護のみを利用し最初の一月ですべての日数を使いきり、次の月以降に利用する短期入所が全額自己負担になってしまう場合は給付管理票の作成は必要ないのか。 | 短期入所の特例措置等による振り替え利用などにより、その月の短期入所サービスがすべて区分を超えた利用である場合、給付管理票(短期入所サービス区分)については、作成を要しない。なお、短期入所サービスの振り替え後も、訪問通所サービスの利用がある場合は、給付管理票(訪問通所サービス区分のみ)を作成し提出することとなる。 |
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給付管理票の給付計画単位数欄、・給付計画日数欄には、当初の計画を記載するのか、それとも月末時点での実績を記載するのか。 |
居宅サービス計画は、サービス実施月間での適切な上限管理や利用者の希望や心身状況の変化によって生じる変更作成も含め完遂されるものであるから、当初のサービス利用票に記載された事業所ごと、サービス種類ごとの給付計画単位数を上回るような場合等には、必要な変更を加えたうえで、サービス利用票等の再作成が必要であり、その再作成後の計画を記載することなるが、再作成が必要でない場合(例えば、週四回訪問介護を予定していたが、その内の1回がキャンセルとなって、その分を他の事業所のサービスに振り替えることをしなかった等、給付管理票の事業所ごとの上限管理に影響がない場合)は、当初の計画を記載することになる。 具体的には、居宅介護支援事業者が控えとして所持するサービス利用票別表(写)から、訪問通所サービス区分については、事業所、サービス種類ごとの集計行の区分支給限度基準内単位数を、短期入所サービス区分については、給付対象日数を転記することとなる。 |
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被保険者以外(生活保護単独)の者の食事の請求欄の記載方法はどのように行うのか。 | 生活保護受給者で介護保険の被保険者でない者で食費の請求欄の記載について、標準負担額(月額)、食事提供費請求額及び標準負担額の各欄については「0」を記載し、食事提供費の全額を公費請求分の欄に記載することとする。 |
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月の途中で要介護状態区分が変更となった場合、例えば四月十五日に区分変更申請を行い、要介護2から要介護3に変更となった場合、四月に提供しているすべてのサービスの報酬請求は、要介護3として請求するのか。 |
報酬請求においては、当該サービスを提供した時点における要介護状態区分に応じた費用を算定するものであるので、上記の場合、十四日までは要介護2に応じた単位数で請求し、十五日からは要介護3に応じた単位数で請求するものとする。 また、変更申請中における当該月の報酬請求については、要介護状態区分の結果がわかった後に行うことになる。 なお、四月分の訪問通所サービスの区分支給限度額については、重い方の要介護状態区分である要介護3の区分支給限度基準額の九割を適用することとなっている。 |
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同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの入所年月日および退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。 |
入所(院)年月日および退所(院)年月日の記載欄はひとつしか設けていないので、下記の方法に基づいて記載することとする。 入所(院)年月日:入所(院)中であれば、当該入所(院)の年月日を記載することとする。月初日には入所(院)でなければ、当該月の最初に入所(院)した年月日を記載する。 退所(院)年月日:月末において入所(院)であれば記載を要しない。すでに退所(院)であれば、月末に一番近い退所(院)日を記載することとする。 例一 三月十五日から四月五日入所、四月十日から入所中の場合の四月分の記載は 入所年月日:三月十五日 退所年月日:(記載なし) 例二 四月二日から四月十日入所、四月二十日から二十八日入所の場合の四月分の記載は 入所年月日:四月二日 退所年月日:四月二十八日 |
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介護給付費明細書(様式第二号)において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インターフェイス仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている。伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか。 |
居宅療養管理指導については、サービス計画に基づくサービスではないため、当該サービスのみの請求を行う場合には居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっている。 しかし、伝送または磁気媒体で請求を行う場合には、インターフェイス仕様書の通り、様式第2号における居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっており、何らかの設定が必要となるので、この場合、以下の二つの方法により設定することとする。 1.被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がある場合 (被保険者が訪問通所または短期入所サービスを居宅支援事業者が作成したサービス計画に基づき受給している場合) 居宅サービス計画作成区分コードに"1"、居宅介護支援事業所番号に被保険者証記載のサービス計画作成居宅支援事業所番号を設定する。 2.被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がない場合 (被保険者が訪問通所または短期入所サービスを自己作成のサービス計画に基づき受給している場合または痴呆対応型共同生活介護または特定施設入所者生活介護を受給している場合) 居宅サービス計画作成区分コードに"2"を設定する。 |
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A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト事業所)をもっている場合、この出張所に常勤している訪問介護員が行う訪問介護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。 |
本拠地の特甲地ではなく、訪問介護を提供した出張所(サテライト事業所)の地域区分である乙地の区分で請求することになる。明細書の記載としては、「請求事業者欄」には、事業所番号が附番されているA市にある事業所の状況を記載することになるが、給付責明細欄にある「摘要欄」に「ST」(サテライト事業所の略称の意味)を記載し、「請求額集計 欄」にある「単位数単価」は乙地の10.18円/単位を記載する。 |
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サービスの提供の都度利用者負担額を徴収している場合、端数処理により、給付費明細書棚の「利用者負担額」と一致しない場合があるが、事業者においては、この額を明細書に一致させるよう調整する必要があるか。 | 利用者負担額について、実際徴収した額と給付費明細書上にある「利用者負担額」との調整は必要ないものと考える。 |