老人における訪問看護のすみわけ
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介護保険 |
医療保険 |
対象 |
- 要介護被保険者等については、原則として介護保険を利用
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- 末期の悪性腫瘍、別に厚生大臣が定める疾病等の患者(右の表の1.から13.)、急性増悪等により一時的に頻回の訪問の必要がある者の疾患は対象外
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- 要介護被保険者等については、
- 末期の悪性腫瘍、
- 厚生大臣が定める疾病等の患者
- 1.多発性硬化症
- 2.重症筋無力症
- 3.スモン
- 4.筋萎縮性側索硬化症
- 5.脊髄小脳変性症
- 6.ハンチントン舞踏病
- 7・進行性筋ジストロフィー症
- 8・パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ三以上であって生活機能症度がU度又はV度のものに限る。)
- 9.シャイ・ドレーガー症候群
- 10.クロイツフェルト・ヤコブ病
- 11.後天性免疫不全症候群
- 12.頸髄損傷
- 13.人工呼吸器を使用している状態
- 急性増悪等により一時的に頻回の訪問の必要がある者(14日間まで)に限り、在宅患者訪問看護・指導料及び老人訪問看護療養費を算定。
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訪問回数 |
- 区分支給限度枠内であれば一応制限なし。
- 頻回の場合は医療保険。
- 1日複数回可能。
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- 原則週3回、指示あれば頻回可能となった。
- 1日複数回可能だが2500円の加算のみ
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利用者負担 |
一割 |
- 老人は1日250円(訪問看護ステーション)、530円(病院・診療所)
- 7月からはそれぞれ600円、800円、あるいは一割定率になる予定。ただし、月の負担上限は3000円から3200円。
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交通費 |
込み。請求不可 |
実費請求可 |
報酬 |
- イ 指定訪問看護ステーションの場合
- (1) 所要時間30分未満の場合 425単位
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 830単位
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 1,198単位
- ロ 病院又は診療所の場合
- (1) 所要時間30分未満の場合 343単位
(2) 所要時間30分以上1時間未満の場合 550単位
(3) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 845単位
- 准看護婦(士):100分の10減算
- ・夜間又は早朝:100分の25加算
- ・深夜:100分の50加算
- ・特別地域訪問看護加算:100分の15加算
- ・指定訪問看護ステーションの緊急時訪問看護加算:1月につき1,370単位
- ・医療機関の緊急時訪問看護加算:1月につき840単位
- ・特別管理加算:1月につき250単位加算
- ・ターミナルケア:死亡月につき1,200単位を加算
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イ 訪問看護ステーションの行う訪問看護(老人訪問看護療養費)
老人訪問看護基本療養費
(週3日目まで)
保健婦(士)、看護婦(士)、理学療法士、作業療法士:5,300円
准看護婦(士):4,800円
(1日につき)
(週4日目以降の場合)
保健婦(士)、看護婦(士)、理学療法士、作業療法士:6,300円
准看護婦(士):5,800円
(1日につき)
1日複数回訪問した場合の加算(新設)2,500円
ロ 保険医療機関の行う訪問看護
一般医科点数表の在宅患者訪問看護・指導料に統合。 |