本日7:00PM〜9:00PM認定審査会に行ってまいりました。1次判定はアテに
ならないこと、厚生省の用意した状態像の例も決して「網羅的」ではないこと、
自立・要支援・要介護1の判定は特に慎重にすべきものであることを、合議体
委員長の責任として一言申し上げてから、12例の2次判定に臨みました。
今回は、次のような順序で判定を進めていきました。


1.年齢・性別の確認。
2.主治医意見書の病名・経過を読む。概況調査を読む。
3.意見書および基本調査の『寝たきり度・痴呆度』を照合。両者が異なる場合
には、基本調査特記事項と意見書のチェック欄を照合し、合護体の意見と
して『寝たきり度・痴呆度』を決定する。両者が一致している場合には意見書・
基本調査特記事項とも矛盾がないか判断(一致している場合には詳細なチェ
ックは行わず流し読み)。もし途中で疑問点・意見がある場合には委員の自由
発言を募る。
4.3で決定した『寝たきり度・痴呆度』の組み合わせから想定される要介護度
の幅を決定(例えば要介護3・4を中心に2・5までの広がりがあり得ること、な
どを確認する)。
5.一次判定結果を参照。それが4で想定した幅にぴたっと収まっておれば、
状態像レーダーチャートと比較して最も類似しているパターンを探す。類似パ
ターンが一次判定結果の要介護度の中に含まれておれば、そのまま採用。
なければ4で想定した要介護度のレーダーチャートから類似パターンを探索
する。
レーダーチャートもコンピュータプログラムもアテにならないと言いながら、5
のプロセスでレーダーチャートを参照するのは怪しからんという声が聞こえて
きそうですね。砲かに日医総研案と厚生省案を折衷したような中途半端な方
法かもしれませんが、時間の制約を考えれば、こうするより仕方ないと思いま
す。もちろん問題点の指摘の多い『嚥下困難」事例については慎重にならざ
るを得ませんが。
要点を述べますと、まず『寝たきり度・痴呆度』を合護体の意見として決定す
る、その後ある程度の幅を持たせて,介護度の候補を判断する。最後に『参
考として』一次判定結果を参照する、ということになろうかと思います。決して
一次判定結果や要介護認定等基準時間から出発してはなりません。
12例のうち、要支援→要介護1が1例、要介護3→要介護5が1例、残り10例
は一次判定結果と同一でした。所要時間は一例平均10分。ただ何回かやっ
ていると、例えば『これぞ要介護度4!』という典型例が出現してくるようにも思
います。各審査委員の頭の中に『各要介護度の典型像±許容幅」みたいなも
のができ上がってくると判定も迅速にできるでしょうが、そうなるまでが大変
だ!
最大24例の判定を行う予定ですから、ちょっと厳しいですね。