ロプロが銀行に債権譲渡!
銀行は、利息制限法の元本充当計算をせず、そのまま請求?
銀行のサラ金化の表面化!
2008年 4月 5日
平成20年4月4日、ロプロが、日本振興銀行株式会社に債権譲渡をし、銀行に支払っているというS社の相談を受けた。その内容は次のようになっている。
借主 S社 連帯保証人 A子氏
貸付け年月日 平成18年6月21日
貸付け金 300万円
約定利率(実質年率) 28.5%
債権譲渡の日 平成19年12月22日
債権譲渡日の残元金 2,235,600円
債権譲渡後の利率 15%
貸付け年月日 平成18年6月21日
貸付け金 300万円
約定利率(実質年率) 28.5%
債権譲渡の日 平成19年12月22日
債権譲渡日の残元金 2,235,600円
債権譲渡後の利率 15%
ロプロが債権譲渡をした当時の利息制限法による元本充当計算をした結果の残元金は、次ぎのようになる。
1,714,198円
しかし、日本振興銀行株式会社は、ロプロの債権譲渡時の残元金について、約定利息のみを15%として、支払を継続させている。
銀行は、少なくとも、法律に違反するような業務を行ってはならないと考える。
サービサーが債権譲渡を受けた後、債務者に返済の督促をするについては、利息制限法による元本充当計算を行わねばならない。
銀行は、そのような法律上、明白に決められてはないないというのだろうか。